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刑法 第305問

教材: 刑法③

プレ-14

論点: 詐欺、横領、偽造

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問題

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なお、本問では、普通預金口座の名義人は、預金の払戻権限はあるが、預金に対する占有は認められないものとする。 【事例】 A銀行本店に勤務する銀行員甲は、生活費に窮するようになったため、顧客の預金を引き出すなどして生活費に充てようと考え、顧客Bの自宅を訪れ、A銀行が金融商品を開発した事実がないのに、Bに「A銀行が高利回りの金融商品を開発し、近く有価証券化して販売する。」旨うそを言い、購入を強く勧めた。 Bは甲の話を信じ、自宅にあった1,000万円の小切手(以下「本件小切手」という。)と、A銀行M支店に開設したB名義の普通預金口座のうち500万円を元手に前記有価証券を購入することにした。Bは甲に本件小切手、B名義の普通預金通帳及び必要事項記入済みの普通預金払戻請求書等の必要書類を手渡し、B名義の前記預金口座から500万円を払い戻して前記有価証券を購入するよう依頼した。 A銀行では、顧客から現金、小切手等の有価証券及び預金通帳をA銀行各店舗以外の場所で預かることを禁じていたため、甲はA銀行名義の正規の領収証を持参しておらず、Bから本件小切手や普通預金通帳を預かるに当たり、「有価証券を購入する目的で預かる。」旨の内容虚偽の預り証を作成してBに交付した。 そして、甲はA銀行M支店に赴き、B本人に成りすまし、同支店の銀行員CにB名義の普通預金通帳及び普通預金払戻請求書等の必要書類を提出し、B名義の前記預金口座から500万円を払い戻して、これをCから受け取った。 その後、甲はA銀行頭取名義で内容虚偽の取引報告書(※)を作成してBに交付するなどの偽装工作を行い、Bをして当初の予定どおりに有価証券を購入できたと信じ込ませる一方、D銀行N支店に開設した甲名義の普通預金口座に本件小切手及び現金500万円を入金した。 ※ 取引報告書 金融機関が、顧客からの注文を受けて有価証券の売買等が成立した際、顧客に対し、その売買成約日・売買数量・売買価格等の取引内容を報告・証明するために作成・交付する書面

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