刑法 第304問
教材: 刑法③
司法試験 H23 第3問
論点: 詐欺罪
問題
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抽出問題文を表示
甲の各事例における罪責について、判例の立場に従って検討する。
公式解答
3 / 4
正誤・解説
p1 /
甲は、乙とトランプ賭博を行った際、乙の手札の内容が分かるように不正な細工を施したトランプカードを用いて乙を負かせ、乙に100万円の支払債務を負担させた。
判例は、いわゆる詐欺賭博の方法で相手を敗北させ、賭金支払債務を負担させた場合、財物の交付がなくても詐欺罪の成立を認める。
根拠条文:刑法246条・e-Govで法令を開く
刑法246条―現行条文本文
第二百四十六条 (詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
甲は、15歳の乙がふだんから多額の現金を持ち歩いているのを知っていたことから、同人の知識や思慮が足りないことに乗じて現金を手に入れようと考え、乙に対し、借りた現金を返す意思もないのに返す意思があるように装って100万円の借金を申し込み、これを誤信した乙から現金100万円の交付を受けた。
未成年者で知慮浅薄な者に対し、返済意思がないのにあるように装って借金名下に金員を交付させた場合、詐欺罪が成立するとする判例の立場である。
根拠条文:刑法246条・e-Govで法令を開く
刑法246条―現行条文本文
第二百四十六条 (詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
甲は、乙宅の金品を手に入れようと考え、乙が在宅して歓談中、「火事だ。」と嘘を言い、乙がその言葉を信じて外に逃げた隙に乙宅から現金を持ち去った。
「火事だ」と偽って退避させ、その隙に財物を持ち去る行為は、財物交付を目的とする欺罔ではないとして、詐欺罪は成立しない。
根拠条文:刑法246条・e-Govで法令を開く
刑法246条―現行条文本文
第二百四十六条 (詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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p4 /
甲は、パチンコ店において、通常の方法によってパチンコ台で遊技しているように装って同店従業員の目を欺き、特殊な器具を使ってパチンコ台を誤作動させてパチンコ玉を排出させ、その占有を取得した。
通常の遊技に装いながら特殊器具で玉を不正取得する行為は、遊技機器に対する不法な操作による取得として、詐欺罪ではなく窃盗罪方向で判断される。
根拠条文:刑法246条・e-Govで法令を開く
刑法246条―現行条文本文
第二百四十六条 (詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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p5 /
甲は、乙に対し、乙の居宅は耐震補強工事をしないと地震の際に危険である旨の虚偽を言い、その旨を偽信させて必要のない事実の緊結をさせたため、乙が甲の妻が経営する家具店から家具を購入したように仮装して、その購入代金について乙と信販会社との間で立替払契約を締結させ、これに基づき、同信販会社から両名義の預金口座に工事代金相当額の振込みを受けた。
信用販売を利用して被害者に立替払契約を結ばせ、信販会社から振込を受けた場合も、商品売買の仮装等を通じた詐欺として成立を認める判例の立場である。
根拠条文:刑法246条・e-Govで法令を開く
刑法246条―現行条文本文
第二百四十六条 (詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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