刑法 第302問
教材: 刑法③
司法試験 H18 第17問
論点: 詐欺罪の成立要件
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
覚せい剤を購入すると偽って買付資金名下に金員の交付を受けた場合、相手方には交付した資金の返還請求権がないので、詐欺罪は成立しない。
判例は、欺罔手段により相手方の財物交付を受けた以上、民法上の返還請求の可否だけで詐欺罪の成否は左右されないとしている。
2 /
署名欄を空白にした借用証書を作成して他の文書とともに署名を求め、相手方に借用証書と気付かせずにその署名欄に署名させた場合、相手方に債務を負担させたことになるので、詐欺罪が成立する。
判例は、このような場合は有印私文書偽造・同行使の問題であって、直ちに詐欺罪とはいえないとしている。
3 /
係員に偽りの申立てをして旅券の交付を受けた場合、旅券は財産的価値を欠き財物に当たらないので、詐欺罪は成立しない。
旅券のような資格証明書等については、申立てにより不実の記載をさせて下付を受ける行為も詐欺罪の対象となるとするのが判例です。
4 /
他人から預金通帳と届出印鑑を一時的に預かったにすぎない者が、それを利用して勝手に銀行窓口で銀行員から預金払戻名下に金員の交付を受けた場合、預金の払戻権限がないのにそれがあるように偽っているので、銀行員を相手方とする詐欺罪が成立する。
判例は、通帳と印鑑を利用して払戻しを受ける行為につき、銀行員を欺いて金員交付を受ける点で詐欺罪を認めている。
5 /
減量に効果があると偽って健康食品を購入させ代金名下に金員の交付を受けた場合、減量効果が全くなくても、販売価格が適正妥当であれば相手方に経済的損失がないので、詐欺罪は成立しない。
判例は、商品効能について事実を告げずに購入させれば、商品の効果に関する重要な点で相手方を誤信させたとして詐欺罪成立を認めている。
全体要旨
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