刑法 第296問
教材: 刑法③
司法試験 H25 第12問
論点: 強盗罪
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
甲は、乙に対し、金品を奪うために、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加え、その反抗を抑圧してから財布を奪ったが、乙は財布を奪われたことに気付かなかった。甲には強盗既遂罪が成立する。
判例は、反抗抑圧行為が先行し、その後に財物を奪う形でも、強盗罪は成立するとする。被害者が奪取に気付かなかったとしても、強盗既遂を否定しない。
根拠条文:刑法236条第1項・e-Govで法令を開く
刑法236条第1項―現行条文本文
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
甲は、乙宅で財布を窃取し、誰からも追跡されることなく、約2キロメートル離れた場所まで徒歩で移動した後、窃取した財布の中を見たが、予想していたよりも現金が少なかったことから、再び窃盗を行う目的で乙宅に戻り、玄関を開けたところ、帰宅していた乙に発見され、逮捕を免れるために、乙に対し、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えた。甲には事後強盗既遂罪は成立しない。
判例は、窃盗後いったん犯行現場を離れ、追跡もなく時間が経過した後に再び戻った場合、その際の暴行は窃盗の機会継続中とはいえず、事後強盗にならないとする。
根拠条文:刑法238条・e-Govで法令を開く
刑法238条―現行条文本文
第二百三十八条 (事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
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p3 /
甲は、電車内で乗客のポケットから財布を窃取した直後、その犯行状況を目撃して甲を逮捕しようとした警察官乙に対し、逮捕を免れるために、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えたが、乙に逮捕された。甲には事後強盗未遂罪が成立する。
判例は、窃盗犯人に対する準強盗では、財物を得ていない以上は強盗既遂と同様にみて刑法243条適用を排除するのは不合理として、未遂の準強盗も処罰対象とする。したがって本肢は「未遂」が問題となる点で誤り。
根拠条文:刑法238条・e-Govで法令を開く刑法243条・e-Govで法令を開く
刑法238条―現行条文本文
第二百三十八条 (事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
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刑法243条―現行条文本文
第二百四十三条 (未遂罪)
第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
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p4 /
甲は、空き巣を行う目的で乙宅に侵入したところ、たまたま留守番をしていた乙の孫である10歳の丙に発見され、金品を奪うために、丙に対し、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加え、その反抗を抑圧して寝室のタンス内にあった乙名義の預金通帳と印鑑を奪った。甲には強盗既遂罪が成立する。
判例は、相手方が十分な意思能力を有しなくても、財物に対する管理の実力があれば強盗罪の客体となり得るとする。10歳の孫でも、留守番中で管理実力がある以上、強盗既遂を肯定できる。
根拠条文:刑法236条第1項・e-Govで法令を開く
刑法236条第1項―現行条文本文
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
甲は、飲食店において、代金を支払う意思及び能力がないのに、店長乙をだまして酒食を注文し、飲食した後、代金の支払いを免れるために、乙に対し、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加え、その反抗を抑圧して逃走し、代金請求を免れた。甲には強盗既遂罪が成立する。
判例は、飲食をさせて代金請求を免れる目的で暴行を加え、財産上不法の利益を得た場合、236条2項の2項強盗(準強盗)に当たるとする。代金支払免脱は財産上利益に含まれる。
根拠条文:刑法236条第1項・e-Govで法令を開く刑法236条第2項・e-Govで法令を開く
刑法236条第1項―現行条文本文
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法236条第2項―現行条文本文
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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