刑法 第297問
教材: 刑法③
司法試験 H26 第14問
論点: 強盗罪
問題
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公式解答
1 / 5
正誤・解説
1 /
甲は、金品窃取の目的で乙方内を物色中、金品を手にする前に乙に見付かり、逮捕を免れるため、乙に暴行を加えてその反抗を抑圧し、逃走した。甲には事後強盗未遂罪が成立する。
判例上、窃盗の実行に着手していなくても、窃盗の機会に暴行して逮捕を免れ逃走した場合は、窃盗との結合関係が認められ、事後強盗未遂が成立するとされる。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く刑法243条・e-Govで法令を開く刑法43条・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法243条―現行条文本文
第二百四十三条 (未遂罪)
第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
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刑法43条―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
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2 /
甲は、金品窃取の目的で乙方の金庫の扉を開けていたところを乙に見付かり、自分が犯人であることを警察に告げられることを防ぐため、乙を殺害し、そのまま逃走した。甲には強盗殺人未遂罪が成立する。
判例は、強盗に着手した者が実行行為中の被害者に暴行して死亡結果を生じさせた場合、財物未取得でも強盗殺人罪の既遂を肯定する。したがって、未遂ではなく既遂の問題となる。
根拠条文:刑法240条・e-Govで法令を開く
刑法240条―現行条文本文
第二百四十条 (強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
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3 /
甲は、路上で乙とけんかになり、乙の胸をナイフで刺して殺害したが、そのすぐ後、乙が身に付けていた腕時計に気付き、自分のものにしようと考え、これを持ち去った。甲には強盗殺人既遂罪が成立する。
殺人の後に、被害者の財物を奪う意思を生じて持ち去ったにすぎない場合、暴行脅迫と財物奪取の結合を欠き、強盗殺人ではなく、別罪が問題となる。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く刑法235条・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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4 /
甲が、金品を奪う目的で、乙に暴行を加えてその反抗を抑圧したところ、乙は、持っていたバッグをその場に放置して逃走したことから、甲は、そのバッグを持ち去った。甲に強盗既遂罪は成立しない。
判例上、被害者が一時的に離れたにすぎず、占有を放棄したとはいえない場合、財物の占有はなお及んでいる。したがって、その持去りは強奪に当たり、強盗既遂が成立しうる。
根拠条文:刑法236条第1項・e-Govで法令を開く
刑法236条第1項―現行条文本文
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
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5 /
甲は、深夜、事務所で窃盗をしようと考え、窃盗の際に誰かに発見されたら包丁で脅して逃げるため、これを携帯しながら盗みに入ることができそうな事務所を探して街をはいかいしていたが、悔悟の念を生じたため、盗みに入ることを断念した。甲に強盗予備罪の中止犯は成立しない。
強盗予備罪は強盗目的でその予備をした時に成立し、また予備罪の中止犯は中止未遂の観念を容れる余地がないとする判例の立場から、中止犯は成立しない。
根拠条文:刑法237条・e-Govで法令を開く刑法238条・e-Govで法令を開く刑法43条・e-Govで法令を開く
刑法237条―現行条文本文
第二百三十七条 (強盗予備)
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。
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刑法238条―現行条文本文
第二百三十八条 (事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
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刑法43条―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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全体要旨
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