刑法 第295問
教材: 刑法③
司法試験 H24 第19問
論点: 強盗予備
問題
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公式解答
1 / 4
正誤・解説
1 /
窃盗の実行に着手した後、財物窃取前に被害者に発見されたため、同人に暴行・脅迫を加えて財物を強取するいわゆる居直り強盗の場合と、事後強盗の場合を、予備段階で区別するのは実際上困難であり、両者の処罰に差異を設けることは妥当でない。
説明では、居直り強盗と事後強盗を予備段階で区別するのは困難で、処罰差を設けるのは妥当でないとして、強盗予備罪成立の根拠となるとされている。
根拠条文:刑法238条・e-Govで法令を開く
刑法238条―現行条文本文
第二百三十八条 (事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
条文の配置上、事後強盗罪の処罰規定が強盗予備罪の処罰規定の後に規定されていることを考慮すべきである。
説明では、条文の配置上、事後強盗罪の規定が強盗予備罪の規定の後にあることを重視すると、事後強盗の予備行為に強盗予備罪は成立しないとされている。
根拠条文:刑法238条・e-Govで法令を開く
刑法238条―現行条文本文
第二百三十八条 (事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
実質的に窃盗の予備を処罰することになる。
説明では、事後強盗の予備行為に強盗予備罪を認めると、実質的に窃盗の予備を処罰することになり、刑法が窃盗予備罪を予定していない以上、根拠にならないとされている。
根拠条文:刑法238条・e-Govで法令を開く
刑法238条―現行条文本文
第二百三十八条 (事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
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4 /
事後強盗罪に関する刑法第238条は、「強盗として論ずる。」と規定している。
説明では、238条が「強盗として論ずる。」と規定していることを重視するなら、237条の「強盗」には238条の強盗も含まれ、強盗予備罪成立の根拠になり得るとされている。
根拠条文:刑法238条・e-Govで法令を開く
刑法238条―現行条文本文
第二百三十八条 (事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
事後強盗罪は、窃盗犯人であることを身分とする身分犯であり、身分犯の予備行為は、身分者でなければ行うことができない。
説明では、事後強盗罪は窃盗犯人であることを身分とするが、身分を取得していない段階では予備行為はできないため、事後強盗の予備行為に強盗予備罪成立は認められないとされている。
根拠条文:刑法238条・e-Govで法令を開く
刑法238条―現行条文本文
第二百三十八条 (事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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