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刑法 第288問

教材: 刑法③

プレ-03

論点: ひったくりと強盗

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問題

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【事例】 甲(男性)は、通勤途中の会社員乙(女性)のショルダーバッグを奪うため、乙の背後からオートバイで近づき、乙が右肩にかけていたショルダーバッグを力任せに引ったくって逃走した。その際、乙は右肩に全治2週間の傷害を負った。 【発言】 学生A 甲は被害者のすきに乗じて財物の占有を奪ったのであり、(①)が成立すると思う。 学生B 甲はオートバイで走りながら力任せにこのショルダーバッグを奪ったのであり、(②)が用いられたといえるから、(③)が成立すると思う。 学生A 確かに、(②)が用いられたと考えられる余地があるが、本件の事例の場合、それは、被害者の(④)に直接作用せず、(⑤)の手段として用いられたにすぎないのではないか。 学生B しかし、詐欺罪や(⑥)と違い、(③)は被害者の(④)に反して財物を奪取すれば足りるのであるから、A君の指摘は(③)を否定する根拠にはならないと思う。 学生A B君の意見に反対だ。(③)の構成要件を充足するためには、(②)を加え、その結果として(⑦)を招くことが必要だ。 学生B A君は、本件で、甲がショルダーバッグを抱えたまま離れない乙をオートバイで引きずり転倒させて引ったくった場合でも、(③)の成立を認めないのか。 学生A いや、その場合は、暴行が(⑦)の手段として用いられたから、(③)が成立すると思う。

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