刑法 第285問
教材: 刑法③
司法試験 H22 第7問
論点: 不法領得の意思
問題
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甲の占有する自転車を窃取した疑いで警察官の取調べを受けた被疑者の供述
公式解答
2 / 5
正誤・解説
1 /
「この自転車を自宅に持ち帰って分解し、売れそうな部品を中古部品屋に売却しようと思っていた。」
自転車を分解して部品を売る意図は、他人の物を自己の所有物として経済的用法に従い利用・処分する意思を示すため、不法領得の意思を否定しない。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く刑法38条第1項・e-Govで法令を開く刑法242条・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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刑法242条―現行条文本文
第二百四十二条 (他人の占有等に係る自己の財物)
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
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2 /
「この自転車は、河原に捨ててあったので、通勤で使うために自宅に持ち帰ったものだ。」
河原に捨ててあった物であれば、他人の財物と認識していないため、窃盗罪の故意や不法領得の意思を否定する主張となる。
根拠条文:刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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3 /
「駅に行く必要があったので、約30分はこの自転車に乗り、駅に着いたら駅前に乗り捨てるつもりだった。」
一時使用目的であっても、実質的に自己の完全な支配に移して使用処分する趣旨なら、不法領得の意思は否定されない。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く刑法38条第1項・e-Govで法令を開く刑法242条・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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刑法242条―現行条文本文
第二百四十二条 (他人の占有等に係る自己の財物)
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
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4 /
「この自転車は、私が甲に貸してあったものだが、甲が約束の期限を過ぎても返さないので、甲のいないすきに甲宅から自宅に持ち帰ったものだ。」
たとえ所有権が自分にあるとしても、他人の占有する物を無断で持ち去れば窃盗になり得るため、不法領得の意思を否定する主張にはならない。
根拠条文:刑法242条・e-Govで法令を開く
刑法242条―現行条文本文
第二百四十二条 (他人の占有等に係る自己の財物)
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
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5 /
「この自転車は、甲に対する嫌がらせのため自宅の物置に隠しておこうと持ち帰ったものだ。」
嫌がらせ目的で隠すだけで、自己の経済的用法に従って利用・処分する意思がないため、不法領得の意思を否定する。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く刑法38条第1項・e-Govで法令を開く刑法242条・e-Govで法令を開く
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第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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第二百四十二条 (他人の占有等に係る自己の財物)
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
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全体要旨
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