刑法 第280問
教材: 刑法③
司法試験 H26 第6問
論点: 窃盗罪の成否
問題
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公式解答
正解 / 3 / 5
正誤・解説
p1 /
宿泊客が、旅館の貸与した浴衣を自分のものにしようと考え、これを着用したまま、玄関にいた支配人に「ちょっと向かいのポストまで手紙を出してくる。」と告げ、支配人に「いってらっしゃいませ。」と言われて旅館を立ち去った行為には、窃盗罪は成立しない。
判例は、旅館の備品等を不法領得の意思で着用したまま立ち去る行為につき、窃盗罪に当たるとしている。本肢は「成立しない」とするので誤り。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
送金銀行の手違いで、自己名義の預金口座に誤って入金されたことを知った者が、これを自分のものにしようと考え、同口座のキャッシュカードを用いて現金自動預払機から全額を引き出した行為には、窃盗罪は成立しない。
判例は、誤入金を知りながら払戻しを請求して現金を受領した場合、詐欺罪が成立し得るとしている。本肢は窃盗罪が成立しないとする点だけでなく、詐欺との関係でも判例の整理に反するため誤り。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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p3 /
民家で火災が発生し、消火活動に参加した者が、一人暮らしだった住人の焼死体に付いていた金のネックレスを発見して自分のものにしようと考え、これを取り外して持ち去った行為には、窃盗罪は成立しない。
判例は、死体に付着していた財物について、被害者が生前有していた占有が死亡直後にもなお保護される場面では、右奪取行為は窃盗となり得るが、本肢のように死体に付着したネックレスを外して持ち去る行為は全体として他人の占有侵害とはいえず、窃盗は成立しないとしている。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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p4 /
施錠された友人所有のキャリーバッグを同人から預かり保管していた者が、在中する衣類を自分のものにしようと考え、友人に無断でキャリーバッグの施錠を解き、同衣類を取り出した行為には、窃盗罪は成立しない。
判例は、他人から預かり保管中の衣類について、所有者が占有を失っていないとはいえず、金銭借入れ目的で梱包を解いて衣類を取出した行為につき窃盗と横領をともに否定している。本肢はその射程と異なり、誤りと判断する。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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p5 /
パチスロ機を誤作動させてメダルを窃取することを共謀した者が、実行者の犯行を隠ぺいするため、実行者の隣で通常の遊戯方法によりメダルを取得した場合、そのメダルを被害品とする窃盗罪は成立しない。
判例は、共謀者が誤作動で得たメダルについては窃盗が成立する一方、自ら通常の遊技方法で取得したメダルについては、店舗が容認する取得であるから窃盗とはいえないとしている。本肢はこの点に合致する。
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刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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