刑法 第278問
教材: 刑法③
司法試験 R05 第4問
論点: 窃盗罪
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
甲は、V宅内において、Vが所在を見失っていたV所有の指輪を発見し、これを自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。
判例の立場では、遺失物でも占有離脱物ではなく、他人の支配下にあるといえる場合は窃盗が成立しうる。V宅内で所在不明だった指輪を無断で持ち去る事例では、窃盗罪が成立するとされている。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く刑法254条・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法254条―現行条文本文
第二百五十四条 (遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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p2 /
甲は、Vが海中に取り落とした金塊について、Vからおおよその落下場所を教えてもらった上で回収を依頼され、Vの眼前で同所に潜り、同金塊を同所付近で発見したものの、これを自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。
海中に取り落とした物でも、落主が場所を特定して回収を依頼し、近接場所で発見されたような場合は、なお事実上の支配が及ぶとされ、窃盗罪が成立すると説明されている。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く刑法254条・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法254条―現行条文本文
第二百五十四条 (遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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p3 /
甲は、看守者のいない仏堂に所有者Vが据え置いてまっすぐっていた仏像を、自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。
所有者が特定の場所に置いて占有を保っている物は、その場所に他人が立ち入れなくても、所有者の占有に属することがある。仏堂内に据え置かれた仏像を無断で持ち去れば窃盗罪が成立するとされる。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く刑法254条・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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第二百五十四条 (遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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p4 /
甲は、Vが乙から窃取した乙所有の腕時計を、これが盗品であることを知りながら自己のものにしようと考えて、V宅に忍び込んで無断で持ち去った。
盗品であっても、もとの被害者の占有が失われていないと評価される場面では、窃盗罪の客体となる。説明では、窃盗犯人から更に盗品を奪う場合にも窃盗が成立しうるとしている。
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刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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第二百五十四条 (遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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p5 /
甲は、満員電車内において、乗客Vが網棚にかばんを置き忘れたままA駅で下車したのを目撃し、B駅で下車する際、同かばんを自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。
電車内に置き忘れられたかばんは、判例上は遺失物法上の遺失物・占有離脱物として扱われ、客体への占有が認められないため、これを無断で持ち去っても窃盗罪は成立しないとされている。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く刑法254条・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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第二百五十四条 (遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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全体要旨
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