刑法 第277問
教材: 刑法③
司法試験 H24 第1問
論点: 窃盗罪
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
甲は、コンビニエンスストアでレジ係のアルバイトをしていたが、店長の乙が短時間外出している間に、商品棚からはだ1カートンを取り出して自分のバッグに入れ、アルバイト終了後店外へ持ち出し、これを自分のものにした。
売場の商品は店主の占有に属し、従業員がその占有を侵害して持ち去れば窃盗罪が成立する、という判例の立場が示されている。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
甲は、旅館に宿泊した際、旅館内にある共同浴場の脱衣場で、他の宿泊客が置き忘れた時計を見付けたので、脱衣場から持ち出し、これを自分のものにした。
脱衣場のロッカー等にある他人の物は、旅館の事実上の支配内にある占有物とみて窃盗罪が成立するとする判例の立場が示されている。
p3 /
甲は、深夜、路上を歩いていたところ、見知らぬ乙と丙が殴り合いのけんかをしているのを見ていると、乙がナイフを取り出して丙を刺し殺した。甲は、乙が走り去った直後、死亡した丙の上着のポケット内に入っていた現金入りの財布を持ち去り、これを自分のものにした。
被害者が死亡直後でも、その財物の占有はなお保護されるとの判例を前提に、死者の財布を持ち去る行為は窃盗罪ではなく占有離脱物横領と整理される。
根拠条文:刑法254条・e-Govで法令を開く刑法235条・e-Govで法令を開く
刑法254条―現行条文本文
第二百五十四条 (遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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p4 /
甲は、乙から封かんされた現金10万円入りの封筒を渡され丙に届けるように依頼され、丙方に向かって歩き始めたが、途中で封筒内の現金が欲しくなり、封を開けて封筒に入っていた現金のうち2万円を取り出してこれを自分のものにした後、残りの現金が入った封筒を丙に交付した。
封かんされた封筒内の現金は占有者の支配下にあるとされ、封を開けて内容物を自己の占有に移せば窃盗罪が成立するとする判例が示されている。
根拠条文:刑法253条・e-Govで法令を開く
刑法253条―現行条文本文
第二百五十三条 (業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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p5 /
甲は、乙が他の者から盗んできた宝石を乙所有の自動車の中に置いているのを知っていたところ、ある日、同車が無施錠で駐車されているのに気付き、同車内から同宝石を持ち去り、これを自分のものにした。
盗品等であっても、盗品の事実上の支配関係がある限り窃盗罪の保護法益となり得るとの判例の立場が示されている。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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