刑法 第272問
教材: 刑法②
司法試験 H26 第10問
論点: 名誉毀損罪の真実性の証明
問題
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【見解】
A説:刑法第230条の2の規定は、名誉毀損罪について真実性の証明がなされたことを処罰阻却事由として定めたものである。
B説:刑法第230条の2の規定は、他人の名誉を毀損する表現の内容が証明可能な程度に真実であることを違法性阻却事由として定めたものである。
公式解答
1 / 2 / 2 / 1 / 2
正誤・解説
A /
刑法第230条の2の規定は、名誉毀損罪について真実性の証明がなされたことを処罰阻却事由として定めたものである。
解説では、230条の2は真実性の証明があるときに違法性が阻却される趣旨であり、処罰阻却事由とするA説は誤りとされている。
根拠条文:刑法230条の2・e-Govで法令を開く刑法230条の2第1項・e-Govで法令を開く刑法35条・e-Govで法令を開く
刑法230条の2―現行条文本文
第二百三十条の二 (公共の利害に関する場合の特例)
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法230条の2第1項―現行条文本文
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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刑法35条―現行条文本文
第三十五条 (正当行為)
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
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B /
刑法第230条の2の規定は、他人の名誉を毀損する表現の内容が証明可能な程度に真実であることを違法性阻却事由として定めたものである。
解説では、230条の2は表現内容が証明可能な程度に真実である場合の違法性阻却を定める趣旨とされているため、B説は正しい。
根拠条文:刑法230条の2・e-Govで法令を開く刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法230条の2―現行条文本文
第二百三十条の二 (公共の利害に関する場合の特例)
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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全体要旨
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