刑法 第271問
教材: 刑法②
司法試験 H24 第8問
論点: 信用毀損罪、名誉毀損罪
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
1 /
甲は、スーパーマーケットVに嫌がらせをする目的で、誰でも閲覧できるインターネット上の掲示板に「Vで買ったオレンジジュースに異物が混入していた。」旨の嘘の書き込みをした。甲には信用毀損罪は成立しない。
判例上、信用毀損罪の「信用」は支払能力や意思に限られず、商品品質などに対する社会的信頼も含む。よって、商品に異物混入があったという虚偽の書込みは信用毀損罪に当たり得る。
根拠条文:刑法230条第1項・e-Govで法令を開く刑法233条・e-Govで法令を開く
刑法230条第1項―現行条文本文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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2 /
教授甲は、数百人が出席している講演会で、日頃意見の対立するV教授がX県出身であったことから、誰のことを言っているかは分からないようにしつつ、「X県人は頭が悪い。」と述べた。甲には名誉毀損罪が成立する。
名誉毀損罪は、特定の人又は特定し得る人の社会的評価を低下させる場合に成立する。単に「X県人」と述べただけでは、被害者が特定されないとして成立しない。
根拠条文:刑法230条第1項・e-Govで法令を開く
刑法230条第1項―現行条文本文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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3 /
甲は、以前交際していたV女が別の男性と婚約したことを知り、腹いせに、V女の両親に宛てて、「V女には他に数人男がいる。V女の好色は目に余る。」などと嘘の事実を記載した手紙を匿名で郵送した。甲には名誉毀損罪は成立しない。
少数人に対する通信であっても、事実の性質や伝達状況によっては不特定又は多数人に伝播する可能性がなく、名誉毀損罪は成立しないとされる。本肢は、両親宛ての匿名郵送にとどまるので不成立。
根拠条文:刑法230条第1項・e-Govで法令を開く
刑法230条第1項―現行条文本文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
甲は、インターネット上の書き込みを信じ、特段の調査をすることなく、誰でも閲覧できるインターネット上の掲示板に「ラーメン店Vの経営母体は暴力団Xである。」旨の真実に反する書き込みをした。甲には名誉毀損罪は成立しない。
真実と誤信していても、確実な資料・根拠に照らし相当の理由がない限り、名誉毀損罪の故意は否定されない。特段の調査をせずに投稿しただけでは不成立にならない。
根拠条文:刑法230条第2項・e-Govで法令を開く刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法230条第2項―現行条文本文
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
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刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
甲は、かつて甲をいじめたVが破産したことを知り、仕返しをするため、「Vは破産者である。」と書かれたビラを多数人に配布した。甲には信用毀損罪は成立しない。
「破産者である」との記載は、虚偽の風説による信用毀損として問題となり得るが、本問の説明画像では「233条は『虚偽の風説を流布』と規定」と整理され、当該記載は虚偽ではない旨で不成立としている。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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