刑法 第270問
教材: 刑法②
司法試験 H29 第18問
論点: 名誉毀損罪
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
摘示される「事実」は、非公知のものでなければならないから、公知の事実を摘示した場合には、名誉毀損罪は成立しない。
判例は、事実の摘示は必ずしも非公知であることを要しないとしている。公知の事実であっても、摘示表白の程度によっては名誉毀損が成立しうる。
根拠条文:刑法230条第1項・e-Govで法令を開く刑法230条第2項・e-Govで法令を開く
刑法230条第1項―現行条文本文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法230条第2項―現行条文本文
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
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p2 /
事実の摘示が「公然」といえるためには、摘示内容を不特定かつ多数人が認識し得る状態にあったことが必要であるから、不特定ではあるが、少数人しか認識し得ない状態にとどまる場合には、名誉毀損罪は成立しない。
判例は、少数人に対する摘示でも、その少数人の中に不特定多数へ伝播しうる状況があれば公然性を認める。したがって、「少数人しか認識し得ない」だけで直ちに否定はできない。
根拠条文:同条・e-Govを開く
p3 /
名誉の主体である「人」は、自然人に限られるから、法人の名誉を毀損した場合には、名誉毀損罪は成立しない。
判例は、名誉毀損罪の主体は自然人だけでなく、人格を有する団体や法人にも及ぶとしている。よって法人についても成立しうる。
根拠条文:刑法230条第1項・e-Govで法令を開く刑法230条第2項・e-Govで法令を開く
刑法230条第1項―現行条文本文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法230条第2項―現行条文本文
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
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p4 /
死者の名誉を毀損したとしても、虚偽の事実を摘示した場合でなければ処罰されないから、摘示した事実が真実である場合には、名誉毀損罪として処罰されない。
230条2項は、死者の名誉毀損については「虚偽の事実」を摘示した場合に限り処罰するとしている。したがって、摘示事実が真実なら原則として処罰されない。
根拠条文:刑法230条第1項・e-Govで法令を開く刑法230条第2項・e-Govで法令を開く
刑法230条第1項―現行条文本文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法230条第2項―現行条文本文
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
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p5 /
人の名誉を侵害するに足りる事実を公然と摘示したとしても、現実に人の名誉が侵害されていない場合には、名誉毀損罪は成立しない。
判例は、社会的評価を低下させるに足りる具体的事実の摘示で足り、現実に名誉侵害の結果発生まで要しないとしている。
根拠条文:刑法230条第1項・e-Govで法令を開く刑法230条第2項・e-Govで法令を開く
刑法230条第1項―現行条文本文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
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全体要旨
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