刑法 第269問
教材: 刑法②
司法試験 H21 第13問
論点: 名誉毀損罪
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
名誉毀損罪が成立するためには、事実の摘示が行われる必要があるが、摘示された事実が真実である場合には、人の社会的評価が低下したとはいえないから、名誉毀損罪が成立する余地はない。
事実の摘示があり、社会的評価を低下させれば、摘示内容が真実でも名誉毀損罪の成否は直ちに否定されない。
根拠条文:刑法230条第1項・e-Govで法令を開く
刑法230条第1項―現行条文本文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
名誉毀損罪が成立するためには、公然と事実の摘示が行われる必要があるが、特定かつ少数人に事実を摘示した場合には、その者らを通じて不特定又は多数人に伝播する可能性があったとしても、公然と事実の摘示が行われたとはいえないから、名誉毀損罪が成立する余地はない。
少数人への摘示でも、その者らを通じ不特定多数に伝播する可能性があれば、公然性が認められる余地がある。
根拠条文:刑法230条第1項・e-Govで法令を開く刑法230条の2第1項・e-Govで法令を開く刑法1条・e-Govで法令を開く
刑法230条第1項―現行条文本文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法230条の2第1項―現行条文本文
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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刑法1条―現行条文本文
第一条 (国内犯)
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
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p3 /
名誉毀損罪が成立するためには、人の名誉を毀損する必要があるが、人の社会的評価を低下させるような事実を摘示したとしても、その人の名誉が現実に侵害されなかった場合には、人の名誉を毀損したとはいえないから、名誉毀損罪が成立する余地はない。
名誉毀損は、名誉感情ではなく社会的評価の低下を問題とするため、現実の侵害がなくても成立し得る。
根拠条文:刑法230条第1項・e-Govで法令を開く刑法230条の2第1項・e-Govで法令を開く刑法1条・e-Govで法令を開く
刑法230条第1項―現行条文本文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法230条の2第1項―現行条文本文
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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刑法1条―現行条文本文
第一条 (国内犯)
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
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p4 /
名誉毀損罪が成立するためには、人の名誉を毀損する必要があるが、法人等の団体は名誉感情を持ち得ないから、法人等の団体に対する名誉毀損罪が成立する余地はない。
法人や団体も、社会的評価の低下の対象となり得るので、名誉毀損の客体になり得る。
根拠条文:刑法230条第1項・e-Govで法令を開く刑法230条の2第1項・e-Govで法令を開く刑法1条・e-Govで法令を開く
刑法230条第1項―現行条文本文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法230条の2第1項―現行条文本文
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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刑法1条―現行条文本文
第一条 (国内犯)
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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p5 /
名誉毀損罪が成立するためには、人の名誉を毀損する必要があるが、名誉を毀損したとしても、それが公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、事実の真実であることの証明があったときは、名誉毀損罪として処罰される余地はない。
公共性・公益目的があり、真実性の証明があれば、違法性が阻却される。230条の2第1項の趣旨に合致する。
根拠条文:刑法230条第1項・e-Govで法令を開く刑法230条の2第1項・e-Govで法令を開く刑法1条・e-Govで法令を開く
刑法230条第1項―現行条文本文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法230条の2第1項―現行条文本文
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法1条―現行条文本文
第一条 (国内犯)
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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