刑法 第268問
教材: 刑法②
司法試験 R03 第12問(改)
論点: 名誉毀損罪と侮辱罪
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
事実を摘示せずに公然と人を侮辱することを教唆した者に、侮辱教唆罪が成立することはない。
刑法64条は「拘留又は科料のみ」に処すべき罪の教唆・従犯を特別規定がなければ罰しないとしており、侮辱罪は231条でこの範囲に入らない。したがって、侮辱教唆罪の成立を否定するのは誤り。
根拠条文:刑法64条・e-Govで法令を開く刑法231条・e-Govで法令を開く
刑法64条―現行条文本文
第六十四条 (教唆及び幇助の処罰の制限)
拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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2 /
弁護人が被告人の利益を擁護するためにした弁護活動であれば、それが名誉毀損の構成要件に該当する行為であっても、違法性が阻却されるため、名誉毀損が成立することはない。
弁護活動でも直ちに違法性阻却されるのではなく、刑法35条の適用があるかは、弁護目的・相当性・法秩序全体からの許容性などを具体的に検討する。よって、常に名誉毀損が成立しないとはいえない。
根拠条文:刑法230条第1項・e-Govで法令を開く刑法35条・e-Govで法令を開く
刑法230条第1項―現行条文本文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法35条―現行条文本文
第三十五条 (正当行為)
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
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3 /
人の社会的評価を害するに足りる事実を公然と摘示したとしても、その人の社会的評価が現実に害されていない場合、刑法第230条第1項にいう「人の名誉を毀損した」とはいえないため、名誉毀損罪は成立しない。
名誉毀損は、社会的評価を害するに足りる具体的事実を公然と示せば足り、現実に評価が下がったことまでは要しない。したがって、現実に害されていないから不成立とするのは誤り。
根拠条文:刑法230条第1項・e-Govで法令を開く
刑法230条第1項―現行条文本文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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4 /
私人の私生活上の行状であっても、その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度等によっては、刑法第230条の2第1項いう「公共の利害に関する事実」に当たる場合がある。
判例は、私生活上の事実でも、社会的活動の性質や社会への影響力などによっては公共の利害に関する事実になり得るとしている。
根拠条文:刑法230条第1項・e-Govで法令を開く刑法230条の2第1項・e-Govで法令を開く
刑法230条第1項―現行条文本文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法230条の2第1項―現行条文本文
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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5 /
インターネットを利用して公然と虚偽の事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合、他の表現手段を利用する場合と異なり、インターネットの個人利用者に要求される水準を満たす調査によって摘示した事実が真実か否かを確かめることなく発信したときに限り名誉毀損罪が成立する。
インターネット利用だからといって、真実確認の調査を尽くした場合にのみ不成立となるわけではない。判例は、故意の有無や真実と誤信した相当理由の有無などで判断しており、文のような限定はしない。
根拠条文:刑法230条第1項・e-Govで法令を開く
刑法230条第1項―現行条文本文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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