刑法 第267問
教材: 刑法②
司法試験 R02 第16問
論点: 名誉毀損罪及び侮辱罪
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
名誉毀損罪及び侮辱罪の保護法益は、いずれも人の外部的名誉であり、法人については、侮辱罪の客体になり得ない。
判例は、侮辱罪の「人」には法人も含まれるとしており、法人が侮辱罪の客体となる余地を否定しない。
根拠条文:刑法231条・e-Govで法令を開く
刑法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
死者であっても、その外部的名誉を保護すべきことに変わりはないので、死者の名誉を毀損する事実が摘示された場合も、その事実の真偽にかかわらず、名誉毀損が成立し得る。
死者の名誉毀損は、虚偽の事実の摘示がある場合に限って処罰される。真実の事実を摘示しただけでは成立しない。
根拠条文:刑法230条第2項・e-Govで法令を開く
刑法230条第2項―現行条文本文
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
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3 /
特定かつ少数の者に特定人の名誉を毀損する事実を摘示した場合、その内容が拡散する可能性があったとしても、「公然」と事実を摘示したことにはならない。
少数者への摘示でも、その内容が不特定又は多数人に伝わる可能性があれば「公然」とされ得る。拡散可能性を理由に直ちに否定できない。
4 /
風評の形式を用いて人の社会的評価を低下させる事実が摘示された場合、刑法第230条の2という「真実であることの証明」の対象となるのは、風評が存在することではなく、そのような風評の内容となる事実が存在することである。
風評そのものの存在ではなく、風評の内容となっている具体的事実の真実性が問題となる。判例もその立場をとる。
根拠条文:刑法230条第2項・e-Govで法令を開く刑法230条の2・e-Govで法令を開く
刑法230条第2項―現行条文本文
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
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刑法230条の2―現行条文本文
第二百三十条の二 (公共の利害に関する場合の特例)
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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5 /
表現方法が嘲笑的であるとか、適切な調査がないまま他人の文章を転写しているなどといった、事実を摘示する際の表現方法や事実調査の程度は、摘示された事実が刑法第230条の2という「公共の利害に関する事実」に当たるか否かを判断する際に考慮すべき要素の一つである。
公共の利害に関する事実かどうかは、主として事実自体の内容・性質で判断する。表現方法や調査の程度は、その判断要素ではない。
根拠条文:刑法230条第2項・e-Govで法令を開く刑法230条の2・e-Govで法令を開く
刑法230条第2項―現行条文本文
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
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刑法230条の2―現行条文本文
第二百三十条の二 (公共の利害に関する場合の特例)
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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全体要旨
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