刑法 第266問
教材: 刑法②
司法試験 R04 第19問
論点: 名誉に関する罪
問題
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【見解】名誉毀損罪(刑法第230条)の保護法益は人の外部的名誉(社会的評価、社会的名誉)であり、侮辱罪(刑法第231条)の保護法益は人の主観的名誉(名誉感情)である。また、侮辱罪は、事実を摘示した場合にも成立し得る。
公式解答
4
正誤・解説
1 /
この【見解】からは、意思を喪失した終末期の患者に対する侮辱罪が成立しないことになる。
見解は侮辱罪の保護法益を名誉感情とし、個人に対するものとしているため、意思を喪失した終末期の患者だから直ちに成立しないとはいえない。
根拠条文:刑法230条・e-Govで法令を開く刑法231条・e-Govで法令を開く
刑法230条―現行条文本文
第二百三十条 (名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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2 /
この【見解】に対しては、侮辱罪の規定が公益性を要求していることを十分に説明できないとの批判が可能である。
説明文は、侮辱罪の保護法益を名誉感情とする見解を示すだけで、公益性の要求との関係からこの見解を批判する内容ではない。
根拠条文:刑法230条・e-Govで法令を開く刑法231条・e-Govで法令を開く
刑法230条―現行条文本文
第二百三十条 (名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
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刑法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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3 /
この【見解】からは、刑法第231条の「事実を摘示しなくても」という文言は、事実の摘示の有無にかかわらず侮辱罪が成立し得るという趣旨で解釈される。
解説は、侮辱罪は事実の摘示がなくても成立し得ると明示しており、文言もその趣旨で理解される。
根拠条文:刑法231条・e-Govで法令を開く
刑法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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4 /
この【見解】からは、法人に対する侮辱罪の成立を認めることが可能である。
解説は、侮辱罪の保護法益を主観的名誉感情と捉えるため、名誉感情をもたない法人への成立は否定されるとしている。
根拠条文:刑法230条・e-Govで法令を開く刑法231条・e-Govで法令を開く
刑法230条―現行条文本文
第二百三十条 (名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
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刑法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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5 /
この【見解】からは、名誉毀損罪が成立する場合にも、同時に侮辱罪が成立する可能性がある。
事実を摘示した場合にも侮辱罪が成立し得るという見解なので、名誉毀損罪と侮辱罪が併存する可能性はある。
根拠条文:刑法230条・e-Govで法令を開く刑法231条・e-Govで法令を開く
刑法230条―現行条文本文
第二百三十条 (名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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第二百三十一条 (侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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全体要旨
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