刑法 第261問
教材: 刑法②
司法試験 R04 第4問
論点: 信用及び業務に対する罪
問題
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公式解答
2 / 4
正誤・解説
1 /
人の業務に使用する電子計算機に対して不正な指令を入力した場合、その指令の内容が人の業務を妨害するおそれのあるものであれば、当該電子計算機の動作に影響を及ぼしていなくても、電子計算機損壊等業務妨害罪の既遂犯が成立し得る。
判例・条文上、電子計算機損壊等業務妨害罪は、電子計算機に虚偽の情報等を与えるなどして、その機能に障害を生じさせる類型が問題となる。単に不正指令を入力しただけで、機能への影響がない場合は足りない。
根拠条文:刑法234条第2項・e-Govで法令を開く
刑法234条第2項―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
威力業務妨害罪における「威力」は、客観的にみて被害者の自由意思を制圧するに足る勢力であればよく、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要しない。
判例は、威力業務妨害罪の「威力」を、客観的に被害者の自由意思を制圧するに足る勢力と解している。実際に自由意思が制圧されたことまでは不要とされる。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
偽計業務妨害罪における「偽計」とは、人を欺罔し、あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいい、電話料金の支払を免れるための機器を電話回線に取り付けて課金装置の作動を不能にする行為は、これに該当しない。
判例は、課金装置の作動を不能にして電話料金の支払を免れる行為を、偽計業務妨害罪の「偽計」に当たると判断している。したがって、本肢は否定される。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同罪における「信用」には、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼だけでなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含まれる。
判例は、信用毀損罪の保護法益を経済的側面の社会的評価とし、「信用」には支払能力・支払意思への信頼に加え、商品の品質に対する社会的信頼も含むとしている。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
威力業務妨害罪における「威力」は、被害者の面前で行使される必要があるので、被害者が執務のために日頃使っている机の引き出しに猫の死骸をひそかに入れた場合、後に被害者がこれを発見するに至ったとしても、威力業務妨害罪は成立しない。
判例は、威力は被害者の面前での行使を要しないとし、相手方に一定の行動を強いる態様であれば足りるとしている。机の引き出しに猫の死骸を入れて後に発見させた事案でも成立が肯定される。
根拠条文:刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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