刑法 第260問
教材: 刑法②
司法試験 H30 第18問
論点: 信用及び業務に対する罪
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
信用毀損罪における「流布」とは、虚偽の風説を不特定又は多数の人が認識可能な状態に置くことをいい、行為者自らが直接に不特定又は多数の人に告知する場合のほか、特定かつ少数の者を通じて順次不特定又は多数の人に伝播させる場合も含まれる。
判例は、虚偽の事実を不特定又は多数人に認識可能な状態に置くことを「流布」とし、直接告知だけでなく、少数者を介して順次伝播させる場合も含むとしている。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
電子計算機損壊等業務妨害罪は、電子計算機に向けられた加害行為を手段とする業務妨害行為を処罰対象とするものであるところ、同罪の加害行為は、「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊」することと「人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与える」ことに限られる。
条文上は、虚偽の情報・不正な指令の付与や、その他の方法により目的に沿うべき動作をさせない等も含まれる。したがって、加害行為をその2類型に限定するのは誤り。
根拠条文:刑法234条の2第1項・e-Govで法令を開く
刑法234条の2第1項―現行条文本文
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
威力業務妨害罪における「威力を用いて」とは、人の意思を制圧するような勢力を行使することをいい、このような勢力が業務に従事している人に対して直接行使されることを要する。
判例は、威力とは人の意思を制圧するに足りる勢力をいい、必ずしも業務従事者に直接向けられる必要はないとしている。
根拠条文:刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
4 /
信用毀損罪は、公訴が提起されることにより公判において事件の内容が明らかになり、かえって被害者の信用が損なわれる事態を招くおそれがあるため、被害者による告訴がなければ公訴を提起することができない。
信用毀損罪について、告訴がなければ公訴提起できないという規定はない。被害者感情や公判公開の事情を理由にしたこの説明は判例・条文に合致しない。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
強制力を行使しない公務は、業務妨害罪における「業務」には該当するが、公務執行妨害罪における「職務」には該当しない。
判例は、強制力を行使しない公務も業務妨害罪の「業務」・公務執行妨害罪の「職務」のいずれにも含まれるとしている。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く刑法95条第1項・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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