刑法 第259問
教材: 刑法②
司法試験 H29 第10問
論点: 信用及び業務に対する罪
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
威力業務妨害罪における「威力」は、暴行又は脅迫を用いることを要し、騒音喧騒により人の意思を制圧して業務を妨害した場合、同罪は成立しない。
判例は、威力とは人の意思を制圧するに足る勢力をいい、暴行・脅迫に限られないとする。騒音喧噪で意思を制圧して業務妨害した場合も、威力業務妨害罪は成立し得る。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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p2 /
偽計業務妨害罪における「偽計」は、直接人に向けられていなくてもよい。
判例は、偽計が直接人に向けられていない場合でも偽計業務妨害罪の成立を認めている。業務を妨害する手段として欺罔・計略が用いられれば足りる。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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p3 /
信用毀損罪における「信用」は、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限られず、経済的側面とは関係のない社会的な信頼を害した場合も、同罪が成立する。
判例は、刑法233条の「信用」を経済的側面における社会的評価として捉え、経済的側面と無関係な社会的信頼を害しただけでは足りないとする。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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p4 /
業務妨害罪における「業務」は、社会生活上又は個人生活上の地位に基づき反復継続して従事する事務であるから、学生の学習活動を妨害した場合も、同罪が成立する。
判例は、業務とは社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務又は事業をいうとし、学生の学習活動はこれに当たらないとしている。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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p5 /
信用毀損罪は危険犯であるが、業務妨害罪は侵害犯である。
判例は、信用毀損罪も業務妨害罪も、いずれも現実の結果発生を要しない抽象的危険犯とする。したがって、業務妨害罪を侵害犯とするのは誤り。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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全体要旨
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