刑法 第258問
教材: 刑法②
司法試験 R06 第1問
論点: 業務妨害罪
問題
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公式解答
3 / 4
正誤・解説
1 /
業務妨害罪における「業務」は、適法なものであることを要するから、行政上の許可を受けていない営業行為や行政取締法規に違反する営業行為は、同罪で保護されることはない。
判例は、業務妨害罪で保護される「業務」は事実上平穏に継続している一定の業務を指し、開始原因となった契約の有効性や行政上の許可の有無だけでは否定されないとしている。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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2 /
業務妨害罪における「業務」は、職業その他継続して従事する事務又は事業をいい、営利を目的とするものであることを要する。
判例は、業務に公務を除き、精神的・経済的を問わず、広く職務その他継続して従事する事務・事業を含み、営利目的は不要としている。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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3 /
甲は、利用客のキャッシュカードの暗証番号等を盗撮する目的で、2台の現金自動預払機が設置されている銀行の無人出張所において、一方の現金自動預払機にビデオカメラを設置し、同現金自動預払機に客を誘導する意図で、一般の利用客を装い、もう一方の現金自動預払機を2時間にわたり占拠した。この場合、甲に偽計業務妨害罪が成立する。
判例では、盗撮用カメラ設置機の前で一般客を装って長時間占拠し、他の客の利用を不可能にする行為は、偽計を用いて銀行の業務を妨害するものとして偽計業務妨害罪に当たる。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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4 /
以前A高校に勤務していた甲は、同校卒業式の開式直前に、式典会場である体育館において、予定された式典の進行を止めさせる目的で、参列の保護者らに対して大声で騒ぎ立て、これを制止しようとした教頭に怒号するなどして同会場を喧騒状態に陥れた。この場合、甲に威力業務妨害罪が成立する。
判例は、卒業式の円滑な進行を妨げるよう大声・怒号等で会場を喧騒状態にし、式典運営に支障を生じさせた場合、威力を用いた業務妨害に当たるとしている。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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5 /
甲は、弁護士Aの弁護士としての活動を困難にする目的で、Aが携行していた弁護士業務にとって重要な書類が在中するかばんを奪って自宅に隠匿した。この場合、甲に偽計業務妨害罪が成立する。
判例は、弁護士業務に重要な書類の入ったかばんを奪って隠匿する行為は、偽計ではなく威力を用いた業務妨害に当たるとしている。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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全体要旨
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