刑法 第257問
教材: 刑法②
司法試験 R02 第12問
論点: 業務に対する罪
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
利用客のキャッシュカードの暗証番号等を盗撮する目的で、現金自動預払機が2台設置されている銀行の無人出張所において、そのうち1台にカメラを設置し、当該現金自動預払機に客を誘導する意図で、一般客を装い、もう1台の現金自動預払機を2時間占拠した場合、偽計業務妨害罪が成立する。
解説は、一般客を装って他の利用者のように見せかけ、虚偽の状況を利用して業務を妨害する行為として偽計業務妨害罪に当たるとしている。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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2 /
講演会の主催者が閲覧する可能性を認識した上、インターネット上の掲示板に、当該講演会の会場に放火するという趣旨の書き込みをし、当該主催者に閲覧させた結果、当該講演会を中止させた場合、威力業務妨害罪が成立する。
解説は、放火予告の書き込みにより主催者の自由意思を制圧し、講演会を中止させた事案として、威力業務妨害罪を肯定している。
根拠条文:刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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3 /
公職選挙法上の選挙長による立候補届出受理事務を妨害する目的で、その届出場所において、突如大声を発し、ボールペンを机にたたき付けるという暴行・脅迫に至らない有形力を用いてその事務を滞らせた場合、威力業務妨害罪が成立する。
解説は、選挙長の立候補届出受理事務も『業務』に当たり、暴行・脅迫に至らない有形力でも事務を滞らせれば威力業務妨害罪が成立するとしている。
根拠条文:刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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4 /
知人Aに対する嫌がらせの目的で、同人に成り済まし、同人に無断で宅配ピザ店に電話をかけてピザ50枚を注文し、これを同人宅まで配達することを依頼し、同店店員にピザ50枚を作らせ、配達させた場合、偽計業務妨害罪が成立する。
解説は、他人になりすました虚偽の注文で店舗に受注・配達業務をさせた行為につき、偽計業務妨害罪に当たるとしている。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
弁護士Xの弁護士としての活動を困難にさせる目的で、同人から同人が携行し、その業務にとって重要な訴訟記録等が入ったかばんを奪い取った上、自宅に保管した場合、偽計業務妨害罪が成立する。
解説は、重要書類入りかばんの奪取・隠匿は『偽計』ではなく、業務妨害としては威力業務妨害の問題になるとしている。
根拠条文:刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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全体要旨
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