刑法 第256問
教材: 刑法②
司法試験 R01 第12問
論点: 業務妨害罪
問題
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【見解】
業務妨害罪は人の社会的活動の自由を保護法益とするものであるが、公務も人の社会的活動にほかなならないから、公務の性質いかんにかかわらず、同罪によって保護されると解するのが妥当である。
公式解答
5
正誤・解説
1 /
この【見解】に対しては、公務執行妨害罪という国家的法益に対する罪と業務妨害罪のような個人的法益に対する罪を容易に混同するものであるとの批判が可能である。
【見解】は公務の内容を問わず業務妨害罪で保護しうるという立場なので、国家的法益を害する公務執行妨害罪との区別が問題になる、という批判が成り立つ。
根拠条文:刑法95条第1項・e-Govで法令を開く
刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
この【見解】に基づけば、公務員と共に公務に従事する非公務員に暴行を加えてその公務を妨害した場合、威力業務妨害罪が成立すると考えることが可能である。
解説では、暴行が公務員本人に直接向けられなくても、その職務遂行を妨げる態様であれば業務妨害罪成立を肯定しうるとしている。
根拠条文:刑法95条第1項・e-Govで法令を開く
刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
この【見解】に対しては、違捕行為のような強制力を行使する権力的公務は、暴行にも脅迫にも至らない手段による妨害を受けた時にそれを自力で排除し得るから、そのような公務まで業務として保護する必要はないとの批判が可能である。
権力的公務は自力救済的に妨害排除が可能であり、非権力的な業務と同様に業務妨害罪で保護する必要はない、という批判が説明されている。
根拠条文:刑法95条第1項・e-Govで法令を開く
刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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4 /
この【見解】に基づけば、公務が暴行又は脅迫によって妨害された場合、公務執行妨害罪は業務妨害罪の特別法という関係にあるから前者のみが成立すると考えることが可能である。
この見解を採ると、公務妨害が暴行・脅迫でなされる場合は公務執行妨害罪が優先し、業務妨害罪は特別法関係で適用されない、という整理になる。
根拠条文:刑法95条第1項・e-Govで法令を開く
刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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5 /
この【見解】に対しては、威力や偽計による公務の妨害は公務執行妨害罪にも業務妨害罪にも当たらないこととなり、公務が業務に比して刑法上軽い保護しか受けられないという不都合があるとの批判が可能である。
解説では、威力や偽計による公務妨害は公務執行妨害罪には当たらないが、【見解】を採れば業務妨害罪には当たりうるとしている。したがって「どちらにも当たらない」は誤り。
根拠条文:刑法95条第1項・e-Govで法令を開く
刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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