刑法 第255問
教材: 刑法②
司法試験 H19 第11問
論点: 業務妨害罪
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
業務妨害罪における「業務」は、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業であり、経済的に収入を得る目的のものを要しないから、運転免許を取得した者が娯楽のために行う自動車の運転も本罪の業務に含まれる。
判例は、業務を「継続して従事することを要する事務又は事業」と捉え、経済的収入目的までは不要とする一方、単なる娯楽目的の自動車運転は業務に当たらないとする。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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2 /
威力業務妨害罪が成立するには、現実に執行中の業務の執行を妨害した結果が発生したことを要し、被害者に業務を中止させるあるいは不能にさせたことが必要である。
判例は、威力業務妨害罪の「妨害」は、現実に業務妨害の結果が発生していなくても、業務を妨害するに足る行為があれば足りるとしている。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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3 /
弁当屋に電話をかけ、弁当を受け取る意思もなく、代金を支払う意思もないのに、偽名を名のって弁当100個を注文し、その後注文をした弁当屋の店員に弁当100個を作らせ、配達に赴かせる場合、偽業務妨害罪が成立する。
虚偽の注文依頼で相手方を欺いて業務を行わせる場合、相手方の錯誤を利用して業務を妨害するものとして、判例は刑法233条の偽計業務妨害罪の成立を肯定している。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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4 /
県議会の審議中、傍聴席において、大声を上げながら椅子を叩くなどして審議を中断させた場合、妨害の対象となったのは公務であるから、威力業務妨害罪ではなく公務執行妨害罪が成立する。
議会事務局のように対価を得て継続的に行われる事務は業務に当たりうるが、単に公務であるから直ちに公務執行妨害罪になるわけではない。判例は業務妨害罪の成立を認めている。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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5 /
自己の勤務する会社の上司に恨みを持ち、同人の事務机の引き出し内に犬の死がいを入れておき、同人にこれを発見させ、畏怖させた行為は、これにより同人の当日の各種決裁事務等の執行が不可能になったとしても、「威力を用いた」とはいえないから、威力業務妨害罪には当たらない。
判例は、相手方の意思を制圧するに足る状態を作り出して業務を妨害すれば、直接に力を加えなくても「威力」に当たりうるとしている。犬の死がいを用いた畏怖行為でも威力業務妨害罪が問題となる。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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全体要旨
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