刑法 第254問
教材: 刑法②
司法試験 H27 第2問
論点: 業務妨害罪
問題
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公式解答
2 / 4
正誤・解説
p1 /
業務妨害罪における「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいい、営利を目的とするものでなくても「業務」に含まれる。
判例は、業務を「職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業」と捉え、営利目的であることは不要としている。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
業務妨害罪における「業務」は、業務自体が適法なものであることを要するから、行政取締法規に違反した営業行為は「業務」には当たらない。
判例は、業務の開始原因となった契約が有効であることや許可の有無は、業務性の要件ではないとしている。違法営業でも直ちに「業務」性が否定されるわけではない。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
強制力を行使しない非権力的公務は、公務執行妨害罪における「公務」に当たるとともに業務妨害罪における「業務」にも当たる。
判例は、強制力を伴わない非権力的公務について、公務執行妨害罪の「公務」に当たるだけでなく、業務妨害罪の「業務」にも当たるとしている。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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p4 /
威力業務妨害罪における威力を「用いて」といえるためには、威力が直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要する。
判例は、威力用「とは」、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り、必ずしも業務従事中の他人に直接向けられる必要はないとしている。
根拠条文:刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
業務妨害罪における「妨害」とは、現に業務妨害の結果が発生したことを必要とせず、業務を妨害するに足りる行為があることをもって足りる。
判例は、業務妨害罪の「妨害」は現実に結果発生を要せず、業務を妨害するに足りる行為で足りるとしている。
根拠条文:刑法233条・e-Govで法令を開く刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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全体要旨
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