刑法 第251問
教材: 刑法②
司法試験 R03 第2問
論点: 住居侵入罪
問題
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公式解答
21222
正誤・解説
ア /
甲は、警察署の敷地内に駐車中の捜査用車両のナンバーを把握しようと考え、外部から同敷地内への交通を制限するために設置され、内部をのぞき見ることができない構造になっている高さ2.5メートル、幅0.2メートルの同警察署の塀をよじ登り、その上に立った。この場合、甲には、建造物侵入未遂罪が成立することとなる。
塀が敷地の囲障として外部との交通を制限し、敷地内の建造物利用のために供されている場合は、その敷地への侵入として建造物侵入罪が成立し得る。未遂ではなく既遂とされる。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
甲は、窃盗の目的で、乙が所有し、その扉や窓に施錠して管理していた空き家に立ち入った。この場合、甲には、邸宅侵入罪が成立する。
空き家でも、扉や窓に施錠して管理されていれば、住居または空き家への侵入として邸宅侵入罪が成立し得る。
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刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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ウ /
甲は、強盗の目的で、面識のない乙方に行き、その意図を隠しながら、玄関前で「こんばんは。」と挨拶したところ、これを知人による来訪と勘違いした乙が、「どうぞ入ってください。」と答えたので、乙方内に立ち入った。この場合、甲には、住居侵入罪は成立しない。
強盗の意図を隠して入室の承諾を得ても、承諾は欺罔に基づくもので有効な承諾とはいえず、住居侵入罪は成立し得る。
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刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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エ /
甲は、乙会社が所有するビルに窃盗に入る目的で、同ビルに接しており、同社が設置した門扉及び金網フェンスによって、同ビルの利用のために供されるものであることが明示され、部外者の出入りが制限されている敷地部分に立ち入ったが、同ビルに立ち入る前に警備員に取り押さえられた。この場合、甲には、建造物侵入未遂罪が成立することとなる。
建造物の囲繞地への立入りにより、建造物への侵入と同視できる段階なら既遂となる。単に敷地部分に入っただけでは未遂ではなく、事案次第で既遂が問題となる。
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刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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オ /
甲は、乙会社が所有するビルに窃盗に入る目的で、同ビルに接しており、同社が設置した門扉及び金網フェンスによって、同ビルの利用のために供されるものであることが明示され、部外者の出入りが制限されている敷地部分に立ち入った後、乙から退去を求められたにもかかわらず数時間にわたって同家屋に居座った。この場合、甲には、住居侵入罪だけでなく、不退去罪も成立し、両罪は併合罪となる。
住居侵入後に退去要求に応じず居座る場合、不退去罪が問題となるが、侵入に継続性があるとして住居侵入と別罪として並立しないとする理解が示されている。
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第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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全体要旨
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