刑法 第250問
教材: 刑法②
予備試験 R02 第6問
論点: 住居侵入等の罪
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
「住居」というには、居住者が、法律上正当な権限に基づいて居住する必要があり、単に日常生活に使用しているだけでは足りない。
住居侵入罪の「住居」は、居住の実態があれば足り、必ずしも法律上正当な権限に基づく居住までは要しない。したがって、本肢は誤り。
2 /
「人の看守する」というには、施設等の物的設備がなくても、人が事実上管理支配していれば足りる。
判例は、「人の看守する邸宅、建造物」は、人が事実上管理・支配する建造物をいうとしている。よって、物的設備の有無ではなく、事実上の管理支配があれば足り、本肢は正しい。
3 /
「建造物」というには、土地に定着し、屋根があって、壁又は柱により支持され、その内部に人の出入りができる構造であるだけでは足りない。
建造物の意義として、土地に定着し、屋根・壁又は柱により支持され、内部に人の出入りができる構造であることが基本的に示されている。これだけでは足りないとする本肢は誤り。
4 /
「建造物」に含まれる囲繞地というには、当該建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が外部との境界に囲障を設置することにより、建物の付属地として、建物利用のために供されるものであることが明示されているだけで足りない。
囲繞地は、建物に接し周辺に存在し、境界に囲障を設けるなどして外部との交通を制限し、建物利用のために供されることが明示されていれば足りる、という判例の理解と合わない。よって誤り。
5 /
「侵入」というには、建造物等の平穏を害する必要があり、その管理者の意思に反して立ち入ることだけでは足りない。
侵入は、管理者の意思に反して立ち入ることをいうのが基本で、建造物等の平穏を害することまでは要しない。したがって本肢は誤り。
全体要旨
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