刑法 第249問
教材: 刑法②
司法試験 H28 第4問
論点: 住居を侵す罪
問題
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公式解答
1 / 2 / 2 / 2 / 2
正誤・解説
p1 /
強盗の意図を隠してA方の玄関前で「こんばんは。」と言ったところ、来客と勘違いしたAから「どうぞお入りください。」と言われてA方住居に立ち入った場合、住居侵入罪が成立する。
外見上は入室許諾があるが、強盗の意図を隠して得た承諾であり、判例は実質的に「欠く承諾」として住居侵入を認める。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
建造物への立入りが平穏な態様で行われた場合には、管理権者があらかじめ立入り拒否の意思を積極的に明示していない限り、建造物侵入罪が成立することはない。
平穏な立入りでも、管理権者の意思に反する立入りなら侵入に当たり得る。事前の明示的拒否がなくても直ちに適法にはならない。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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p3 /
平穏を害する態様での住居への立入りであっても、住居権者の同意に基づくものである場合には、住居侵入罪の構成要件には該当するが、違法性が阻却される。
判例は、住居権者の同意に基づく立入りなら構成要件該当性自体が否定される方向で捉えている。違法性阻却の問題ではない。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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p4 /
現金自動預払機が設置されている銀行支店出張所は、一般の利用客の立入りが許容されている場所であるので、同機を利用する客のキャッシュカードの暗証番号等を盗撮する目的で立ち入っても、平穏な態様での立入りであれば、建造物侵入罪が成立することはない。
一般客の出入りが許される場所でも、管理権者の意思に反する目的での立入りなら侵入になり得る。盗撮目的での立入りにつき判例は成立を肯定する。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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p5 /
住居権者の意思に反して住居に立ち入った上、その後、退去を求められたにもかかわらず数日間にわたってその住居に滞留した場合には、住居侵入罪だけでなく、不退去罪も成立する。
建造物・住居侵入は侵入時に既遂となり、その後の不退去は別問題として評価されるが、判例は侵入後退去しない場合に不退去罪を当然に肯定していない。
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刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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