刑法 第248問
教材: 刑法②
司法試験 H26 第12問
論点: 住居侵入罪
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
本罪の客体は、人の住居若しくは邸宅、又は人の看守する建造物若しくは艦船である。
刑法130条の対象は「人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」であり、「人の住居若しくは邸宅、又は…」という並び方は誤り。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
刑法第130条の規定する「看守」とは、現実に人が監視していることを意味し、単に出入口に鍵をかけてその鍵を保管しただけでは足りない。
判例は「看守」を、人が事実上管理・支配することと理解している。現実の監視までは不要で、鍵を保管しているだけでも足りる場合がある。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
集合住宅の1階出入口から各居室の玄関までの共用部分は、刑法第130条の規定する「住居」に当たる。
集合住宅の共用部分は、各居室への出入りに共用される場所としても、通常は「住居」そのものではなく、判例も各居室前の共用廊下等を当然に住居とはしない。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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4 /
建造物に付属し、その利用に供される囲によう地は、刑法第130条の規定する「建造物」に当たる。
判例は、建造物に付属しその利用に供される囲繞地も、刑法130条の「建造物」に含めている。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
1棟の建物の低層階に商業施設、高層階に住居がそれぞれ存在する場合、当該建物全体が刑法第130条の規定する「住居」に当たる。
一棟建物でも、用途や性格が異なる部分は別個に判断するのが判例の立場。低層の商業施設があるからといって建物全体が「住居」になるわけではない。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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