刑法 第247問
教材: 刑法②
司法試験 H24 第14問
論点: 住居侵入罪・建造物侵入罪
問題
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公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
甲は、父親乙と居住していた実家から長期間家出していたが、強盗の目的で、共犯者丙と一緒に、深夜、乙方内に入った。丙には住居侵入罪が成立するが、甲には住居侵入罪は成立しない。
判例上、同居関係や家族関係があっても、強盗目的で共犯者と一緒に深夜侵入したような場合は、正当な「住居への立ち入り」とは言えず、住居侵入罪の成立を否定できない。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
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p2 /
甲は、乙が現に住んでいるアパートの居室内にのぞき目的で入ったが、同居室は乙の家賃の滞納により既に賃貸借契約が解除されていた。甲には住居侵入罪が成立する。
判例は、賃貸借契約が解除されても、現に居住者が住み続ける居室であれば、居住者の居住の平穏を保護する必要があるとして住居侵入罪の成立を認める。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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p3 /
甲は、門塀が設けられるとともに、看守者が置かれ出入りが制限されている工場の敷地内に窃盗の目的で立ち入ったが、工場の建物に入る前に逮捕された。甲には建造物侵入未遂罪が成立するにとどまる。
囲繞地を含む工場敷地は、建物利用のために供される限り「建造物」の一部として扱われ、敷地内への侵入で建造物侵入罪が成立し得る。未遂にとどまるとはいえない。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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p4 /
甲は、強盗の目的で乙方に行き、その意図を隠した上、玄関前で「こんばんは。」と挨拶したところ、乙が「お入り。」と答えたので方内に入った。甲には住居侵入罪は成立しない。
判例は、強盗目的を隠して挨拶等により承諾を得たように見えても、その承諾は真意に基づくものではないとして、住居侵入罪の成立を否定しない。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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p5 /
甲は、交通違反の取締りに当たる捜査車両の車種やナンバーをのぞき見るため、外部からの立入りが制限され、内部をのぞき見ることができない構造になっている警察署の高さ約3メートル、幅30センチメートルのコンクリート塀の上に登り、その上部に立って中庭を見たが、塀から降りて中庭に立ち入る意思はなかった。甲には建造物侵入罪が成立する。
判例は、塀が本件庁舎建物とその敷地を外部から明確に画する構造であれば、塀上に登って中庭を見る行為も、建造物の一部への侵入として建造物侵入罪を認める。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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