刑法 第246問
教材: 刑法②
プレ-15
論点: 住居侵入罪
問題
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ア 住居侵入罪の罪質に関する判例の立場によれば、犯人が住居に立ち入って退去するまでの間、公訴時効の進行は開始しない。
イ 他人所有のマンションのエレベーター内に無断で立ち入っても、各戸の住居部分に侵入しない限り、住居侵入罪は成立しない。
ウ 塀で囲まれた他人の別荘の敷地内に門扉の鍵を壊して無断で立ち入っても、それがオフ・シーズンで水道やガスなどの供給が停止され、閉鎖された無人の別荘であれば、住居侵入罪は成立しない。
エ 判例は、住居侵入罪の保護法益を住居の平穏であるとする立場から、「侵入」の意義を住居の平穏を害する態様の立入りであると解している。
オ 不退去罪は真正不作為犯であり、退去要求がなされると退去すべき作為義務が発生し、その時点で直ちに成立する。
公式解答
1. 1個
正誤・解説
p1 /
住居侵入罪の罪質に関する判例の立場によれば、犯人が住居に立ち入って退去するまでの間、公訴時効の進行は開始しない。
判例は住居侵入罪を継続犯とみて、立入りから退去まで犯行が継続するとする。そのため公訴時効は退去時から進行する。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
他人所有のマンションのエレベーター内に無断で立ち入っても、各戸の住居部分に侵入しない限り、住居侵入罪は成立しない。
マンションの共用部分でも、住居用建物の一部として「人の看守する邸宅」に当たり得る。したがって、各戸内部に入らなくても住居侵入罪は成立し得る。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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p3 /
塀で囲まれた他人の別荘の敷地内に門扉の鍵を壊して無断で立ち入っても、それがオフ・シーズンで水道やガスなどの供給が停止され、閉鎖された無人の別荘であれば、住居侵入罪は成立しない。
別荘は人が現に居住として使用するかで住居か邸宅かを区別する。オフシーズンで無人でも、閉鎖された別荘の敷地や門扉を含めて邸宅侵入罪が成立し得る。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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p4 /
判例は、住居侵入罪の保護法益を住居の平穏であるとする立場から、「侵入」の意義を住居の平穏を害する態様の立入りであると解している。
判例は、「侵入」を管理権者の意思に反して立ち入ることと解し、住居の平穏侵害を内容とする定義ではない。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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p5 /
不退去罪は真正不作為犯であり、退去要求がなされると退去すべき作為義務が発生し、その時点で直ちに成立する。
不退去罪は真正不作為犯だが、退去要求直後に直ちに成立するのではなく、退去に必要な時間が経過した時点で成立する。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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