刑法 第245問
教材: 刑法②
予備試験 R01 第12問(改)
論点: 性的自由に対する罪
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
不同意わいせつ罪は、告訴がなくても公訴を提起することができる。
説明画像で、176条1項は親告罪の規定がなく、また「告訴がなければ公訴を提起することができない」旨の規定もないとされている。したがって本肢は正しい。
根拠条文:刑法176条第1項・e-Govで法令を開く
刑法176条第1項―現行条文本文
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
15歳の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした場合には、暴行又は脅迫を用いていなくても、監護者わいせつ罪が成立する。
説明画像で、179条1項は18歳未満に対し、現に監護する者であることによる影響力に乗じてわいせつな行為をした場合を処罰し、暴行・脅迫を要件としていないとされている。
根拠条文:刑法179条第1項・e-Govで法令を開く刑法176条第1項・e-Govで法令を開く
刑法179条第1項―現行条文本文
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
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刑法176条第1項―現行条文本文
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
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3 /
不同意性交等罪の犯人が、不同意性交等を行った直後に強盗の犯意を生じて、同じ被害者に対し、強盗罪の手段に当たる脅迫を加えて財物を強奪した場合には、不同意性交等罪と強盗罪の併合罪となる。
説明画像では、強盗・不同意性交等罪が成立し、さらに強盗と不同意性交等の双方について未遂を犯したときの規定により、無期又は7年以上の拘禁刑になるとされ、併合罪とはされていない。
根拠条文:刑法177条第1項・e-Govで法令を開く刑法236条第1項・e-Govで法令を開く刑法241条第1項・e-Govで法令を開く
刑法177条第1項―現行条文本文
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
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刑法236条第1項―現行条文本文
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
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刑法241条第1項―現行条文本文
強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
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4 /
不同意性交等罪については、女性も男性も、その行為の主体となり得るし、客体ともなり得る。
説明画像で、177条1項の主体も客体も男性又は女性に限定されていないとされている。したがって本肢は正しい。
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刑法177条第1項―現行条文本文
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
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5 /
不同意性交の意思をもつて暴行又は脅迫を用いて被害者を同意しない意思を形成し、表明し又は全うすることが困難な状態にさせた後、その状態に乗じて性交をした場合には、不同意性交等罪が成立する。
説明画像では、177条1項が暴行・脅迫を用いて同意しない意思を形成し、表明し又は全うすることが困難な状態にさせ、その状態に乗じて性交した場合を含むとされている。
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刑法177条第1項―現行条文本文
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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全体要旨
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