刑法 第252問
教材: 刑法②
プレ-08
論点: 業務妨害罪と公務
問題
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公式解答
21212
正誤・解説
proposition_1 /
条文上「妨害した」と規定されている以上、業務妨害罪が成立するためには、業務活動が実際に阻害されたことが必要である。
判例は、業務妨害罪の「妨害」とは、現実に業務の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為があれば足りるとしている。
根拠条文:刑法234条・e-Govで法令を開く
刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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proposition_2 /
衆議院本会議の議事は、議長が衛視を指揮して妨害を排除し得るとしても、威力業務妨害罪における「業務」に当たる。
議長が一定の妨害排除権限を持つ強力な公務でも、業務性が否定されるとはいえないとして、「業務」に当たるとされている。
根拠条文:刑法234条・e-Govで法令を開く刑法95条第1項・e-Govで法令を開く
刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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proposition_3 /
民間に類似した事務は業務を内容とする公務を暴行によって妨害した場合、威力業務妨害罪の成立を認めることで足り、公務執行妨害罪は成立しない。
民間に類似した事務を暴行で妨害した場合でも、公務執行妨害罪が成立し得るとされており、威力業務妨害罪だけに限られない。
根拠条文:刑法95条第1項・e-Govで法令を開く
刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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proposition_4 /
警察官がひったくり事件の被疑者を追跡している際、警察官にうそを言って被疑者の逃走を助けたとしても、偽計業務妨害罪は成立しない。
被疑者追跡という職務は強力な公務であって「業務」には当たらないため、偽計業務妨害罪は成立しないとされている。
根拠条文:刑法234条・e-Govで法令を開く刑法95条第1項・e-Govで法令を開く
刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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proposition_5 /
強制力を行使する権力的公務以外の公務にいかなる法的瑕疵があっても、威力業務妨害罪の客体から除外されることはない。
権力的公務でなくても、重大な法的瑕疵があり業務としての保護価値を失う場合には、業務妨害罪の客体から外れ得る。
根拠条文:刑法234条・e-Govで法令を開く刑法95条第1項・e-Govで法令を開く
刑法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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全体要旨
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