刑法 第242問
教材: 刑法②
予備試験 H24 第11問(改)
論点: 不同意性交等罪
問題
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刑法 予H24-11改 配点:2
公式解答
2 / 5
正誤・解説
p1 /
甲は、Vと暴行を用いて性交した後、同人から金品を奪う意思を生じ、同人に更なる暴行・脅迫を加え、その反抗を抑圧して同人の財布を奪った。甲には強盗・不同意性交等既遂罪が成立する。
解説は、177条1項の不同意性交等罪と236条1項の強盗罪、241条1項の強盗・不同意性交等罪の関係を示し、本件では両罪の既遂が成立するとしている。
根拠条文:刑法177条第1項・e-Govで法令を開く刑法176条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑法236条第1項・e-Govで法令を開く刑法241条第1項・e-Govで法令を開く刑法177条第3項・e-Govで法令を開く
刑法177条第1項―現行条文本文
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
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刑法176条第1項第1号―現行条文本文
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
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刑法236条第1項―現行条文本文
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
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刑法241条第1項―現行条文本文
強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
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刑法177条第3項―現行条文本文
十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
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p2 /
甲は、Vに暴行を加えてその反抗を著しく困難にさせた上で性交しようと思い、同人の顔面を1回殴ったところ、同人に逃げられ、性交することはできなかったが、前記殴打行為により同人に全治約1か月間を要する鼻骨骨折の傷害を負わせた。甲には不同意性交等未遂罪と傷害罪が成立し、両罪は観念的競合となる。
解説は、177条1項と181条2項により不同意性交等未遂と不同意性交等致傷(強盗致傷の趣旨を含む同旨の整理)となり、傷害罪との観念的競合ではないとしている。
根拠条文:刑法177条第1項・e-Govで法令を開く刑法176条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑法181条第2項・e-Govで法令を開く刑法177条第3項・e-Govで法令を開く
刑法177条第1項―現行条文本文
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
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刑法176条第1項第1号―現行条文本文
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
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刑法181条第2項―現行条文本文
第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。
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刑法177条第3項―現行条文本文
十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
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p3 /
甲は、性交するために反抗を著しく困難にする程度の暴行をVに加えたところ、その暴行により同人が脳震とうを起こして失神した。甲は失神した同人を姦淫した。甲には不同意性交等既遂罪が成立する。
177条1項は、暴行により同意しない意思形成等を困難にし、その状態に乗じた性交を処罰する。解説は、暴行により失神させた上で姦淫した場合、不同意性交等既遂が成立するとしている。
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刑法177条第1項―現行条文本文
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
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十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
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p4 /
甲は、16歳のVを12歳であると誤信したまま、同意しない意思を形成し、表明し又は全うすることが困難な状態にさせることも、その状態にあることに乗ずることもなく同人を姦淫した。甲には不同意性交等既遂罪は成立しない。
解説は、177条3項により16歳未満に対する性交等は同項で処理されるが、Vは16歳であり、1項の同意困難状態にも乗じていないので、1項の不同意性交等既遂は成立しないとしている。
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前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
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十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
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p5 /
甲は、性交するため、殺意をもってVに強度の暴行を加え、同人の反抗を抑圧した上で同人と性交し、同暴行により、同人を死亡させた。甲には不同意性交等致死罪のみが成立する。
解説は、不同意性交等致死と殺人の両罪が成立し、同一の一個の行為が複数罪名に触れるとして重い殺人罪で処断すべきとする。不同意性交等致死罪のみではない。
根拠条文:刑法177条第1項・e-Govで法令を開く刑法181条第2項・e-Govで法令を開く刑法199条・e-Govで法令を開く刑法54条第1項・e-Govで法令を開く刑法10条・e-Govで法令を開く
刑法177条第1項―現行条文本文
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
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第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。
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刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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刑法10条―現行条文本文
第十条 (刑の軽重)
主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
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