刑法 第241問
教材: 刑法②
司法試験 H29 第2問
論点: 略取、誘拐及び人身売買の罪
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
A /
営利の目的で未成年者を買い受けた場合、未成年者買受罪のみが成立する。
226条2項は未成年者を買い受けた者を処罰し、3項は営利等の目的で2項の行為をした者は3項の罪のみが成立するとする。したがって、営利目的での買受けでは未成年者買受罪のみとはいえない。
根拠条文:刑法226条第2項・e-Govで法令を開く刑法226条第3項・e-Govで法令を開く
刑法226条第2項―現行条文本文
第二百二十六条 (所在国外移送目的略取及び誘拐)
所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法226条第3項―現行条文本文
第二百二十六条 (所在国外移送目的略取及び誘拐)
所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
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I /
身の代金目的誘拐罪は、近親者その他誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的を主観的要素とする目的犯である。
225条1項は、近親者等の憂慮に乗じて財物を交付させる目的で人を略取・誘拐した者を処罰するとしており、判例も目的犯と整理している。
根拠条文:刑法225条第1項・e-Govで法令を開く刑法225条第2項・e-Govで法令を開く
刑法225条第1項―現行条文本文
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法225条第2項―現行条文本文
第二百二十五条 (営利目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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U /
身の代金目的で成年者を略取し、公訴が提起される前に同成年者を安全な場所に解放すれば、身の代金目的略取罪の刑が必要的に減軽される。
225条2項は、同条の罪を犯した者が、公訴提起前に略取・誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽すると定める。
根拠条文:刑法225条第1項・e-Govで法令を開く刑法225条第2項・e-Govで法令を開く
刑法225条第1項―現行条文本文
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法225条第2項―現行条文本文
第二百二十五条 (営利目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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E /
未成年者誘拐罪は親告罪である。
224条の未成年者略取・誘拐罪について、条文上も親告罪とはされておらず、229条の対象でもない。したがって親告罪ではない。
根拠条文:刑法224条・e-Govで法令を開く刑法229条・e-Govで法令を開く
刑法224条―現行条文本文
第二百二十四条 (未成年者略取及び誘拐)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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刑法229条―現行条文本文
第二百二十九条 (親告罪)
第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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O /
親権者は、未成年者誘拐罪の主体とはならない。
判例は、親権者による行為でも、監護養育上必要とされる特段の事情がない限り、未成年者略取・誘拐罪の成立を否定しないとしている。よって親権者は当然に主体から除かれるわけではない。
根拠条文:刑法224条・e-Govで法令を開く
刑法224条―現行条文本文
第二百二十四条 (未成年者略取及び誘拐)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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