刑法 第240問
教材: 刑法②
司法試験 R04 第10問
論点: 略取誘拐罪
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
身の代金目的略取誘拐にいう「安否を憂慮する者」は、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係が被拐取者との間にある者に限らず、同情から被拐取者の安否を気づかう第三者も含む。
判例は、単なる同情から安否を気づかう第三者は含まず、被拐取者の近親者でなくても、親身になって安否を憂慮するのが通常とみられる特別な関係にある者に限るとしている。
根拠条文:刑法225条第2項・e-Govで法令を開く
刑法225条第2項―現行条文本文
第二百二十五条 (営利目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
未成年者誘拐罪の手段である欺罔は、被誘拐者に対して用いられる必要があり、監護者に対して用いられる場合を含まない。
判例は、監護者を欺いて未成年者を自己の支配内に移す場合も含めて、欺罔による未成年者誘拐罪の成立を認めている。
根拠条文:刑法224条・e-Govで法令を開く
刑法224条―現行条文本文
第二百二十四条 (未成年者略取及び誘拐)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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p3 /
刑法第228条の2(解放による刑の減軽)が適用されるためには、被拐取者を、「安全な場所」に解放する必要があるところ、「安全」とは、被拐取者が救出されるまでの間におよそ危険が生じないことを意味するから、漠然とした抽象的な危険や不安感を伴うのであれば、「安全な場所」とはいえない。
判例は、「安全」を過度に狭く解さず、具体的・実質的な危険にさらされない場所をいうとし、抽象的な不安感があるだけでは直ちに否定されないとしている。
根拠条文:刑法228条の2・e-Govで法令を開く
刑法228条の2―現行条文本文
第二百二十八条の二 (解放による刑の減軽)
第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
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p4 /
自ら移動する意思も能力も有していない生後間もない嬰児であっても、未成年者略取誘拐の客体に当たる。
判例は、生後間もない嬰児であっても未成年者に当たり、また自ら移動する意思・能力がなくても未成年者略取誘拐の客体となるとしている。
根拠条文:民法4条・e-Govで法令を開く刑法224条・e-Govで法令を開く
民法4条―現行条文本文
第四条 (成年)
年齢十八歳をもって、成年とする。
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刑法224条―現行条文本文
第二百二十四条 (未成年者略取及び誘拐)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
未成年者略取罪の保護法益には親権者の監護権も含まれるので、親権者が、他の共同親権者の監護下にある未成年の子を略取する行為については、未成年者略取罪が成立することはない。
保護法益に親権者の監護権が含まれるため、共同親権者の一方が他方の監護下にある子を略取する場合でも、直ちに未成年者略取罪の成立が否定されるわけではない。
根拠条文:刑法224条・e-Govで法令を開く
刑法224条―現行条文本文
第二百二十四条 (未成年者略取及び誘拐)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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