刑法 第239問
教材: 刑法②
司法試験 H22 第13問
論点: 略取誘拐罪
問題
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公式解答
2 / 5
正誤・解説
p1 /
略取誘拐罪において、略取誘拐の手段としての暴行脅迫や欺罔誘惑は、被拐取者に対してされる必要がある。
大判13・6・19は、未成年者の監督者を欺き、未成年者の利益に関する判断を誤らせて自支配内に移す場合も誘拐罪成立としている。被拐取者本人への暴行・脅迫等に限られない。
p2 /
営利目的等略取誘拐罪にいう「結婚」の目的の「結婚」には、法律婚のみならず事実婚も含まれる。
225条の「結婚」には、法律婚だけでなく事実婚も含まれると解されている。
根拠条文:刑法225条・e-Govで法令を開く
刑法225条―現行条文本文
第二百二十五条 (営利目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
身の代金目的略取誘拐罪にいう近親者その他被拐取者の「安否を憂慮する者」は、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係が被拐取者との間にある者に限らず、同情から被拐取者の安否を気遣うにすぎない第三者も含む。
判例は、単なる同情にすぎない第三者は含まれず、被拐取者の安否を親身になって憂慮することが社会通念上当然といえる関係が必要とする。
根拠条文:刑法225条の2第1項・e-Govで法令を開く
刑法225条の2第1項―現行条文本文
近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
共同親権者の一人が、他の共同親権者の監護下にある未成年の子を略取する行為については、未成年者略取罪は成立し得ない。
共同親権者の一人であっても、他方の監護下にある未成年者を事実上の支配下に移す行為は、未成年者略取罪の成立を妨げないとされた。
根拠条文:刑法224条・e-Govで法令を開く
刑法224条―現行条文本文
第二百二十四条 (未成年者略取及び誘拐)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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p5 /
身の代金目的略取誘拐罪の犯人が、被拐取者を安全な場所に解放した場合、その解放の時期が当該犯人に対する公訴の提起前であれば、その刑は減軽される。
228条により、225条の2または227条2項若しくは4項の罪を犯した者が、公訴提起前に被拐取者を安全な場所に解放したときは減軽される。
根拠条文:刑法225条・e-Govで法令を開く刑法228条・e-Govで法令を開く
刑法225条―現行条文本文
第二百二十五条 (営利目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法228条―現行条文本文
第二百二十八条 (未遂罪)
第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。
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全体要旨
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