刑法 第237問
教材: 刑法②
予備試験 R06 第3問
論点: 脅迫の罪
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
甲は、Aに対し、「お前の家に火をつけてやる。」と告げたが、Aは畏怖しなかった。この場合、甲にはAに対する脅迫罪は成立しない。
脅迫罪は、害悪の告知が刑法222条所定の法益に向けられた時点で成立し、被害者が現実に畏怖したことまでは要しない。
根拠条文:刑法222条・e-Govで法令を開く
刑法222条―現行条文本文
第二百二十二条 (脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
甲は、Aに対し、「お前の親友のBを殺すぞ。」と告げた。この場合、甲にはAに対する脅迫罪が成立する。
脅迫の相手方は通常その告知により害悪を受ける本人である。Aの親友Bへの害悪告知は、直ちにAに対する脅迫罪とはならない。
根拠条文:民法725条・e-Govで法令を開く刑法222条・e-Govで法令を開く
民法725条―現行条文本文
第七百二十五条 (親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
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刑法222条―現行条文本文
第二百二十二条 (脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
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3 /
傷害事件の被害者であった甲は、加害者であったAを告訴する意思はなかったが、単にAを畏怖させようと考え、Aに対し、「よくも俺に怪我をさせたな。告訴してやる。」と告げた。この場合、甲にはAに対する脅迫罪は成立しない。
虚偽の内容でも、相手を畏怖させる目的で告訴を告げれば、判例上、脅迫罪が成立し得る。告訴意思の有無だけで否定できない。
根拠条文:刑法222条・e-Govで法令を開く
刑法222条―現行条文本文
第二百二十二条 (脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
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4 /
甲は、Aに対し、「あなたの家を見付けました。これから殺しに行きます。」旨記載した電子メールを送信したが、同メールは迷惑メールに振り分けられ、Aは同メールの存在に気付かなかった。この場合、甲にはAに対する脅迫罪は成立しない。
脅迫罪の害悪告知は、相手方に到達し認識されることが必要で、迷惑メールに振り分けられて気付かれない場合は未遂問題にとどまる。
根拠条文:刑法222条・e-Govで法令を開く
刑法222条―現行条文本文
第二百二十二条 (脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
甲は、Aに告訴を思いとどまらせようと考え、Aに対し、「警察に届け出たら無事でいられると思うな。告訴するなよ。」と告げたが、Aは、警察官に告訴をした。この場合、甲にはAに対する脅迫罪が成立し、Aに対する強要未遂罪は成立しない。
強要罪と脅迫罪は法条競合の関係で、強要が成立する場合にはその手段にあたる脅迫罪は成立しない。記述は結論が逆。
根拠条文:刑法223条・e-Govで法令を開く刑法222条・e-Govで法令を開く
刑法223条―現行条文本文
第二百二十三条 (強要)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
前二項の罪の未遂は、罰する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法222条―現行条文本文
第二百二十二条 (脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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全体要旨
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