刑法 第232問
教材: 刑法②
司法試験 R02 第4問
論点: 遺棄罪
問題
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公式解答
2 / 4
正誤・解説
1 /
遺棄罪(刑法第217条)の成立には、生命に対する危険の発生が必要である。
判例は、刑法217条の遺棄罪は、扶助を要する者を遺棄する行為により直ちに成立し、生命身体に対する危険の発生までは不要とする。
根拠条文:刑法217条・e-Govで法令を開く
刑法217条―現行条文本文
第二百十七条 (遺棄)
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
妊婦の依頼を受け、母体保護法上、許されない堕胎を行った産婦人科医師が、それにより出生した未熟児について、医療設備の整った病院に搬送することが容易であり、同病院の医療を受けさせれば、同児が短期間内に死亡することはなく、むしろ生育する可能性がある場合において、そのことを認識しながら、生存に必要な保護を行わず同児を死亡させたときは、同医師に、保護責任者遺棄等致死罪(刑法第219条、第218条)が成立し得る。
判例は、違法な堕胎を行った医師について、出生児に対する保護責任を認め、必要な保護をしないまま死亡させれば保護責任者遺棄等致死が成立し得るとする。
根拠条文:刑法219条・e-Govで法令を開く刑法218条・e-Govで法令を開く
刑法219条―現行条文本文
第二百十九条 (遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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刑法218条―現行条文本文
第二百十八条 (保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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3 /
保護責任者遺棄等罪(刑法第218条)にいう「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」は、例示列挙であり、同罪の客体はそれらの者に限られず、扶助を必要とする者であれば足りる。
判例は、218条の「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」は限定列挙であり、扶助を必要とする者一般に広がるものではない。
根拠条文:刑法218条・e-Govで法令を開く
刑法218条―現行条文本文
第二百十八条 (保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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4 /
保護責任者遺棄等致傷罪(刑法第219条、第218条)には、傷害結果に故意がある場合は含まれない。
判例は、219条は遺棄の故意があれば足り、傷害結果についての認識や故意までは不要とするため、傷害結果に故意がある場合も含まれる。設問の「含まれない」は誤り。
根拠条文:刑法219条・e-Govで法令を開く
刑法219条―現行条文本文
第二百十九条 (遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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5 /
保護責任者遺棄等罪(刑法第218条)における遺棄には、置き去りは含まれない。
判例は、218条の「遺棄」には単なる置き去りも含むとする。したがって、置き去りを含まないとする本肢は誤り。
根拠条文:刑法218条・e-Govで法令を開く
刑法218条―現行条文本文
第二百十八条 (保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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全体要旨
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