刑法 第231問
教材: 刑法②
予備試験 H29 第6問(改)
論点: 遺棄罪
問題
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【見解】
A説:遺棄罪は、生命・身体に対する危険犯である。
B説:遺棄罪は、生命に対する危険犯である。
【記述】
1.「自説のように解釈ないと処罰範囲が広くなり過ぎる」ことは、B説の根拠となり得る。
2.「刑法第219条(遺棄等致死傷罪)が致傷罪という加重処罰規定を置いている」ことは、A説の根拠となり得る。
3.「刑法第218条(保護責任者遺棄罪)が生存に必要な保護をしなかったことを遺棄とともに処罰の対象としている」ことは、B説の根拠となり得る。
4.「遺棄罪の拘禁刑の上限が傷害罪の拘禁刑の上限よりも軽い」ことは、B説の根拠となり得る。
5.「刑法典は、殺人、傷害、過失傷害、堕胎の各罪の章の後に遺棄の罪の章を置いている」ことは、A説の根拠となり得る。
公式解答
4
正誤・解説
1 /
「自説のように解釈ないと処罰範囲が広くなり過ぎる」ことは、B説の根拠となり得る。
説明文では1は○。B説(生命に対する危険犯)を採ると、広く解釈しすぎると処罰範囲が拡大しすぎるという理由づけが可能とされている。
根拠条文:刑法219条・e-Govで法令を開く刑法218条・e-Govで法令を開く刑法204条・e-Govで法令を開く
刑法219条―現行条文本文
第二百十九条 (遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法218条―現行条文本文
第二百十八条 (保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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刑法204条―現行条文本文
第二百四条 (傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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2 /
「刑法第219条(遺棄等致死傷罪)が致傷罪という加重処罰規定を置いている」ことは、A説の根拠となり得る。
説明文では2は○。219条が致死傷という結果加重の規定を置くことから、A説(生命・身体に対する危険犯)を支える事情として扱われている。
根拠条文:刑法219条・e-Govで法令を開く
刑法219条―現行条文本文
第二百十九条 (遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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3 /
「刑法第218条(保護責任者遺棄罪)が生存に必要な保護をしなかったことを遺棄とともに処罰の対象としている」ことは、B説の根拠となり得る。
説明文では3は○。218条が生存に必要な保護の欠如を遺棄とともに処罰する点は、生命保護を中心に捉えるB説の根拠となり得ると整理されている。
根拠条文:刑法218条・e-Govで法令を開く
刑法218条―現行条文本文
第二百十八条 (保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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4 /
「遺棄罪の拘禁刑の上限が傷害罪の拘禁刑の上限よりも軽い」ことは、B説の根拠となり得る。
説明文では4が×。遺棄罪の上限が傷害罪より軽いなら、むしろA説(生命・身体への危険犯)を基礎づける事情であり、B説の根拠とはいえないとされている。
根拠条文:刑法204条・e-Govで法令を開く
刑法204条―現行条文本文
第二百四条 (傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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5 /
「刑法典は、殺人、傷害、過失傷害、堕胎の各罪の章の後に遺棄の罪の章を置いている」ことは、A説の根拠となり得る。
説明文では5は○。刑法典の章立てが生命・身体に対する罪の体系の中で遺棄罪を位置づけていることは、A説を補強する事情として示されている。
根拠条文:刑法219条・e-Govで法令を開く刑法218条・e-Govで法令を開く刑法204条・e-Govで法令を開く
刑法219条―現行条文本文
第二百十九条 (遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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刑法218条―現行条文本文
第二百十八条 (保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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刑法204条―現行条文本文
第二百四条 (傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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全体要旨
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