刑法 第228問
教材: 刑法②
予備試験 H30 第1問
論点: 凶器準備集合罪
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
甲は、乙、丙及び丁が、対立するグループの者らによる襲撃に備えて両人の身体に対し共同して害を加える目的で凶器を準備して公園に集合していることを知った。その上で、甲も乙らと共同して害を加える目的で凶器を所持して同公園に赴き、乙、丙及び丁に合流したが、客観的には同グループの者らによる襲撃が切迫しているという状況はなかった。
判例は、相手方からの襲撃の蓋然性や切迫性が客観的に存在しなくても、凶器準備集合罪の成立を否定しない立場である。したがって、この事例でも成立する。
根拠条文:刑法208条の2第1項・e-Govで法令を開く
刑法208条の2第1項―現行条文本文
二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
甲は、乙、丙及び丁と共に、Vの身体に対し共同して害を加える目的でそれぞれ凶器を準備し公園に集合することとしたが、乙、丙及び丁が凶器を準備して先に同公園に到着しVを待ち伏せていたところ、同公園にVが現れたことから、乙らにおいてVの身体に対する加害行為を開始した。その後間もなく、甲は、凶器を所持して同公園に到着し、乙らがVに対する加害行為に及んでいる間も、自らも乙らと共にVの身体に対し共同して害を加える目的で凶器を所持してその場に居続けた。
判例は、集合後に遅れて到着した者でも、共同加害の目的で凶器を所持してその場に加われば、集合の状態にあるとして凶器準備集合罪の成立を肯定する。
根拠条文:刑法208条の2第1項・e-Govで法令を開く
刑法208条の2第1項―現行条文本文
二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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p3 /
甲は、乙、丙及び丁と共に、Vが居住する家屋を共同して損壊する目的でそれぞれハンマーや斧を準備し、同家屋近くの公園に集合した。
208条の2第1項は、他人の生命・身体・財産に共同して害を加える目的で集合した場合をいうため、財産を対象とする家屋損壊目的でも対象となる。よって成立する。
根拠条文:刑法208条の2第1項・e-Govで法令を開く
刑法208条の2第1項―現行条文本文
二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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p4 /
甲は、乙、丙及び丁と共に公園で雑談をしていたところ、同公園の隅に長さ約1メートルの棒状の角材が多数保管されているのを発見した。甲ら4名は、その角材を手に取った後、これを凶器としてVの身体に対し共同して害を加える目的を有するに至った。
判例は、すでに集まっている者らが、その場で凶器を準備し、共同加害目的を持つに至った場合も「集合」に当たるとする。したがって成立する。
根拠条文:刑法208条の2第1項・e-Govで法令を開く
刑法208条の2第1項―現行条文本文
二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
甲は、乙、丙及び丁が、対立するグループの者による車両での襲撃を察知して、相手車両に衝突させるという意図の下に、エンジンを切った状態で無人のダンプカー1台を乙方付近の路上に駐車させていることを知った。その上で、甲は、自らも乙らと共に同グループの者らの身体に対し共同して害を加える目的で乙方に赴き、乙、丙及び丁に合流した。
判例は、右ダンプカーのように本来人を殺傷するための物でなくても、用法次第で人の生命・身体・財産に害を加えるに足りる器物は「凶器」に当たるとする。よって成立する。
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刑法208条の2第1項―現行条文本文
二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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全体要旨
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