刑法 第226問
教材: 刑法②
司法試験 R01 第4問
論点: 傷害の罪
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
傷害罪は、他人の身体の生理的機能を毀損する犯罪であるから、精神疾患の一種である心的外傷後ストレス障害(いわゆるPTSD)を負わせるなど精神的機能の障害を惹起した場合、傷害罪が成立することはない。
判例は、傷害に「精神的機能の障害」を含めている。PTSDを生じさせた場合も、傷害罪の成立を否定しない。
根拠条文:刑法204条・e-Govで法令を開く
刑法204条―現行条文本文
第二百四条 (傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯であるから、被害者に暴行を加えずに身体の生理的機能を毀損した場合、傷害罪が成立することはない。
傷害罪は暴行を手段とする場合に限られず、暴行がなくても身体の生理的機能を毀損すれば成立し得ると判例はいう。
根拠条文:刑法204条・e-Govで法令を開く刑法62条第1項・e-Govで法令を開く刑法206条・e-Govで法令を開く
刑法204条―現行条文本文
第二百四条 (傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法62条第1項―現行条文本文
正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
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刑法206条―現行条文本文
第二百六条 (現場助勢)
前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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3 /
被害者に睡眠薬を摂取させたことによって一定時間にわたり筋弛緩作用等を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせた場合、傷害罪が成立することはない。
睡眠薬の摂取により一定時間の急性薬物中毒や意識障害・筋弛緩等を生じさせた事案でも、傷害罪の成立が肯定されている。
根拠条文:刑法204条・e-Govで法令を開く刑法62条第1項・e-Govで法令を開く刑法206条・e-Govで法令を開く
刑法204条―現行条文本文
第二百四条 (傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法62条第1項―現行条文本文
正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
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刑法206条―現行条文本文
第二百六条 (現場助勢)
前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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4 /
傷害の実行行為者をその現場において精神的に鼓舞する行為が傷害罪の幇助に当たる場合、現場助勢罪が成立することはない。
現場で精神的に鼓舞して傷害を容易ならしめる行為は、現場助勢罪に当たり得る。したがって、幇助に当たるから現場助勢罪が否定されるとはいえない。
根拠条文:刑法62条第1項・e-Govで法令を開く刑法206条・e-Govで法令を開く
刑法62条第1項―現行条文本文
正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
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刑法206条―現行条文本文
第二百六条 (現場助勢)
前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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5 /
同時傷害の特例は、刑法の基本原理に対する重大な例外規定であり、厳格に適用されなければならないため、その要件を満たす傷害から被害者に死亡結果が生じた場合、同時特例の適用により傷害致死罪が成立することはない。
同時傷害の特例は、共犯関係が立証できる場合にも適用され得ると判例はする。要件を満たし、かつ死亡結果が生じた場合に、直ちに傷害致死を否定する趣旨ではない。
根拠条文:刑法204条・e-Govで法令を開く刑法62条第1項・e-Govで法令を開く刑法206条・e-Govで法令を開く
刑法204条―現行条文本文
第二百四条 (傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
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第二百六条 (現場助勢)
前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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全体要旨
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