刑法 第224問
教材: 刑法②
司法試験 R05 第2問
論点: 暴行罪と傷害罪
問題
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公式解答
4. 4個
正誤・解説
p1 /
相手方の眼前に抜き身の日本刀を突き付けたとしても、その刃が同人に接触しない限り、暴行罪が成立することはない。
判例は、相手を威圧するために日本刀を数回振り回すなど、直接接触がなくても暴行に当たり得るとしている。したがって、刃が接触しない限り暴行罪は成立しないとする本肢は誤り。
p2 /
相手方の意思に反して、その耳元で楽器を大音量で鳴らし続けた場合には、人の身体に対し不法な攻撃を加えたものとして暴行罪が成立し得る。
判例は、騒音によって被害者に頭痛・睡眠障害等を生じさせた事案で、暴行を肯定している。相手の意思に反して耳元で大音量を鳴らし続ける行為も、身体への不法な攻撃として暴行に当たり得る。
p3 /
ひそかに相手方に睡眠薬を摂取させ、2時間にわたり意識を失わせるとともに筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせたとしても、覚醒後の健康状態に支障がない場合には、傷害罪が成立することはない。
判例は、睡眠薬の摂取により一定時間の意識喪失や筋弛緩を生じ、生活機能の障害を伴う場合には傷害に当たるとしている。覚醒後に後遺症がなくても、傷害罪の成立を否定できない。
p4 /
性病を有する者が、性交渉を行えば相手方に感染させる危険性があると認識しながら、情を秘して同人と性行為を行い、同人に性病を感染させたとしても、同人が性行為に同意している場合には、傷害罪が成立することはない。
判例は、性行為によって性病に感染させた場合、手段が性交であっても傷害に当たり得るとしている。同意があっても、感染の危険を認識しつつ秘して行為し感染させれば傷害罪成立を否定できない。
p5 /
相手方に暴行を加えて負傷させた者が、傷害結果が発生することについて認識を欠いている場合には、傷害罪が成立することはない。
判例は、暴行の意思で暴行を加え傷害結果を生じた以上、たとえ傷害の意思がなくても傷害罪は成立するとしている。したがって、結果発生の認識がないと傷害罪が成立しないという本肢は誤り。
全体要旨
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