刑法 第221問
教材: 刑法②
司法試験 R05 第13問(改)
論点: 殺人罪と自殺関与罪の区別
問題
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【事例】
甲は、自らを溺愛していた交際中のVに対し、実際には追死する意思がないのに追死すると欺き、Vに、甲が追死するものと誤信させ、死ぬことを承諾させた。その上で、甲は、下記のI又はIIの行為に及んだ。
I.Vの承諾を得てVの頸部を両手で絞め、Vを窒息死させた。
II.Vの承諾を得てVに致死量の毒物を渡し、その毒物を服用させて、Vを中毒死させた。
【会話】
学生A.まず、Iの事例について考えましょう。Vは①といえるので、甲が追死することを誤信していたとしても、Vの生命を放棄する意思は有効であり、甲に②は成立せず、③が成立すると考えます。
学生B.私としては、Vは④といえるので、Vの生命を放棄する意思は無効であり、甲に②が成立すると考えます。
学生A.IIの事例において、甲に②が成立するかについては、BさんのようにVの生命を放棄する意思は無効であると考えるとしても、甲に⑤が成立するかを更に検討する必要がありますよね。
学生B.Vは⑥といえるので、甲に②が成立すると考えます。
【語句群】
ア.甲に自己の行為を支配されていない
イ.自己が死亡すること自体は認識し、これを承諾していた
ウ.甲の言葉を信じ込み、甲の意思どおりに行動した
エ.真意に沿わない重大な瑕疵ある意思に基づいて死を決意した
オ.殺人罪
カ.刑法第202条の罪
キ.間接正犯
ク.共同正犯
公式解答
5. ①イ ②オ ③カ ④エ ⑤キ ⑥ウ
正誤・解説
なし
全体要旨
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