刑法 第220問
教材: 刑法②
司法試験 H18 第3問
論点: 殺人罪と自殺関与罪の区別
問題
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【記述】「(①)では、被害者に当該行為によって自らが死亡することの認識がないことから、自殺関与罪ではなく、殺人罪が成立する。(②)では、被害者に当該行為によって自らが死亡することの認識はあるものの、当該行為を行う意思決定過程に重大な瑕疵があることから、同様に、自殺関与罪ではなく、殺人罪が成立すると解することができる。ただし、そのうち(③)では、意思決定過程に瑕疵があるとはいえ、被害者が(④)ことから、殺人罪ではなく、自殺関与罪が成立すると解する見解がある。」【語句群】A 心中を望む被害者に対し、追死する意思がないにもかかわらず、これがあるように装って欺き、追死するものと誤信させて死を決意させ、被害者自身をして毒薬を服用させ死亡させた事例B 詐言を用いて被害者を欺き、一時仮死状態に陥っても薬品を用いれば再び蘇生できるものと誤信させ、被害者自身に首をつらせて死亡させた事例C 強度の暴行を受けて肉体的にも精神的にも疲弊した状態にある被害者を脅迫して、高さ50メートルの崖の上まで追い込み、更に暴行を加える態度を示して、逃げ場を失った被害者自身に崖から飛び降りさせて死亡させた事例D 被害者が通常の意思能力を欠き自殺の何たるかを理解せず、しかも命令には何でも服するのを利用して、被害者自身に首をつらせて死亡させた事例E 死を強制されているF 自ら死を望んでいる
公式解答
5. ①B、D ②A、C ③A ④F
正誤・解説
1 /
(①)では、被害者に当該行為によって自らが死亡することの認識がないことから、自殺関与罪ではなく、殺人罪が成立する。
Bは、被害者が一時仮死から蘇生できると誤信しており、自己の死の認識がないため、殺人罪となる。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く刑法202条・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法202条―現行条文本文
第二百二条 (自殺関与及び同意殺人)
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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2 /
(②)では、被害者に当該行為によって自らが死亡することの認識はあるものの、当該行為を行う意思決定過程に重大な瑕疵があることから、同様に、自殺関与罪ではなく、殺人罪が成立すると解することができる。
AとCは、死の認識はあるが、欺罔や暴行・脅迫により意思決定過程に重大な瑕疵があるため、殺人罪として扱われる。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く刑法202条・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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第二百二条 (自殺関与及び同意殺人)
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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3 /
ただし、そのうち(③)では、意思決定過程に瑕疵があるとはいえ、被害者が(④)ことから、殺人罪ではなく、自殺関与罪が成立すると解する見解がある。
Aについては、追死する意思がないのにあるように装って欺いている点に着目し、自ら死を望んでいるとみる余地があるため、自殺関与罪とする見解がある。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く刑法202条・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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第二百二条 (自殺関与及び同意殺人)
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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4 /
ただし、そのうち(③)では、意思決定過程に瑕疵があるとはいえ、被害者が(④)ことから、殺人罪ではなく、自殺関与罪が成立すると解する見解がある。
Aでは、被害者がもともと心中を望んでおり、自ら死を望んでいるといえる点を(④)に当てる。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く刑法202条・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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第二百二条 (自殺関与及び同意殺人)
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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全体要旨
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