刑法 第218問
教材: 刑法②
司法試験 H30 第9問(改)
論点: 罪数・刑罰論
問題
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公式解答
正解 / 2 / 4
正誤・解説
1 /
刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、猶予の期間内に更に罪を犯しても、罰金に処せられたときには、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなくてもよい。
26条の2柱書は「次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予を取り消すことができる」とし、同条1号に「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」を掲げるため、取消しは必須ではない。
根拠条文:刑法26条の2・e-Govで法令を開く刑法26条の2第1号・e-Govで法令を開く
刑法26条の2―現行条文本文
第二十六条の二 (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法26条の2第1号―現行条文本文
第二十六条の二 (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
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2 /
拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し、その者を有期拘禁刑に処するときは、その刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とするが、その場合でも、拘禁刑20年まではしか上げることができない。
56条1項は「再犯」とし、57条は再犯の刑をその罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とする。さらに14条2項は、有期拘禁刑を加重する場合は30年にまで上げられるとしており、20年ではない。
根拠条文:刑法56条第1項・e-Govで法令を開く刑法57条・e-Govで法令を開く刑法14条第2項・e-Govで法令を開く
刑法56条第1項―現行条文本文
拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
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刑法57条―現行条文本文
第五十七条 (再犯加重)
再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
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刑法14条第2項―現行条文本文
有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
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3 /
拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
28条は、拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるとき、有期刑はその刑期の3分の1、無期刑は10年経過後に行政官庁の処分で仮釈放できるとする。
根拠条文:刑法28条・e-Govで法令を開く
刑法28条―現行条文本文
第二十八条 (仮釈放)
拘禁刑に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
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4 /
1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合、それらの罪について、すべて有期拘禁刑に処するときは、その刑の最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。
54条1項は、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合はその最も重い刑により処断するとする。さらに47条本文は、併合罪で有期拘禁刑に処するときに長期へ2分の1を加えるとしており、前提や要件の書き方が異なる。
根拠条文:刑法54条第1項・e-Govで法令を開く刑法47条・e-Govで法令を開く
刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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刑法47条―現行条文本文
第四十七条 (有期拘禁刑の加重)
併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
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5 /
親告罪に当たる罪を犯した者が、捜査機関及び告訴権者に発覚する前に、告訴権者に対して自己の犯罪事実を自発的に告げ、告訴するかどうかについて告訴権者の措置に委ねた場合、その刑を減軽することができる。
42条1項は自首による減軽、同条2項は告訴のないときに公訴を提起できない罪について、告訴権者に対し自発的に犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときは前項と同様とする。
根拠条文:刑法42条第1項・e-Govで法令を開く刑法42条第2項・e-Govで法令を開く
刑法42条第1項―現行条文本文
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
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刑法42条第2項―現行条文本文
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
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