刑法 第217問
教材: 刑法②
司法試験 H25 第9問(改)
論点: 刑罰
問題
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公式解答
22211
正誤・解説
ア /
自由刑には、拘禁刑及び労役場留置が含まれる。
刑法9条は死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料を主刑とし、没収を付加刑としている。自由刑に含まれるのは拘禁刑と拘留であり、労役場留置は罰金・科料を完納できない場合の換刑処分である。
根拠条文:刑法9条・e-Govで法令を開く刑法18条第1項・e-Govで法令を開く刑法18条第2項・e-Govで法令を開く
刑法9条―現行条文本文
第九条 (刑の種類)
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法18条第1項―現行条文本文
罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
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刑法18条第2項―現行条文本文
科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
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イ /
財産刑には、罰金、没収及び追徴が含まれる。
刑法9条では没収は付加刑であり、財産刑は罰金・科料・没収。追徴は没収の換刑処分であって財産刑そのものには含まれない。
根拠条文:刑法9条・e-Govで法令を開く刑法19条第2項・e-Govで法令を開く
刑法9条―現行条文本文
第九条 (刑の種類)
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
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刑法19条第2項―現行条文本文
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
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ウ /
有期拘禁刑は、1月以上15年以下であり、これを加重する場合においては30年にまで上げることができる。
本文では有期拘禁刑は1月以上20年以下とされ、加重の場合は30年まで上げられるとされている。設問は「15年以下」としており不一致である。
根拠条文:刑法12条第1項・e-Govで法令を開く刑法14条第2項・e-Govで法令を開く
刑法12条第1項―現行条文本文
拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
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刑法14条第2項―現行条文本文
有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
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エ /
有期拘禁刑を減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
本文の14条2項は、有期拘禁刑を加重するときは30年まで、減軽するときは1月未満に下げることができるとしている。
根拠条文:刑法14条第2項・e-Govで法令を開く
刑法14条第2項―現行条文本文
有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
オ /
法改正(令4法67)により削除
法改正により削除されており、出題時点の内容を前提とした検討対象ではない。
全体要旨
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