刑法 第216問
教材: 刑法②
司法試験 R03 第11問(改)
論点: 没収及び追徴
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
犯罪行為の用に供した物(刑法第19条第1項第2号)の没収は、物の危険性に着目した処分であるため、行為者が責任無能力を理由に無罪の言渡しをされたときであっても科すことができる。
刑法19条1項柱書は「次に掲げる物は、没収することができる」とするが、2号の没収は「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」であり、物の危険性だけで当然に科せる趣旨ではない。無罪の場合に科し得るとはいえない。
根拠条文:刑法19条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第3号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第4号・e-Govで法令を開く刑法19条第2項・e-Govで法令を開く
刑法19条第1項第2号―現行条文本文
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法19条第1項―現行条文本文
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
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刑法19条第1項第3号―現行条文本文
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
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刑法19条第1項第4号―現行条文本文
四 前号に掲げる物の対価として得た物
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刑法19条第2項―現行条文本文
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
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2 /
犯罪行為の報酬として得た貴金属を売却して得た現金は、追徴ではなく、没収の対象となる。
刑法19条1項3号の「犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物」に該当する貴金属を売却して得た現金は、同項4号の「前号に掲げる物の対価として得た物」として没収の対象となる。
根拠条文:刑法19条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第3号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第4号・e-Govで法令を開く刑法19条第2項・e-Govで法令を開く
刑法19条第1項第2号―現行条文本文
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
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刑法19条第1項―現行条文本文
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
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刑法19条第1項第3号―現行条文本文
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
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刑法19条第1項第4号―現行条文本文
四 前号に掲げる物の対価として得た物
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刑法19条第2項―現行条文本文
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
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3 /
不同意性交の犯人が、被害者に犯行の様子を撮影録画したことを知らせて捜査機関に対し処罰を求めることを断念させる目的で、ひそかに撮影録画したデジタルビデオカセットは、犯罪行為の用に供した物ではないため、没収の対象とならない。
判例は、被害者に撮影録画の事実を知らせて申告を断念させる目的で用いた録画媒体について、刑法19条1項2号の「犯罪行為の用に供した物」に当たるとする。したがって没収対象となり得る。
根拠条文:刑法19条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第3号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第4号・e-Govで法令を開く刑法19条第2項・e-Govで法令を開く
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二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
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刑法19条第1項―現行条文本文
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
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三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
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四 前号に掲げる物の対価として得た物
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刑法19条第2項―現行条文本文
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
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4 /
犯罪行為によって得た物(刑法第19条第1項第3号)は、犯罪により不当に得た利益を犯人から剥奪する必要があるため、任意的没収の対象ではなく、必要的没収の対象となる。
19条1項3号は「没収することができる」と定めるので任意的没収である。必要的没収になるのは、たとえば197条の5前段など別の規定に基づく場合であり、3号一般についてそうはいえない。
根拠条文:刑法19条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第3号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第4号・e-Govで法令を開く刑法19条第2項・e-Govで法令を開く刑法197条の5・e-Govで法令を開く
刑法19条第1項第2号―現行条文本文
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
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刑法19条第1項―現行条文本文
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
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刑法19条第1項第3号―現行条文本文
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法19条第1項第4号―現行条文本文
四 前号に掲げる物の対価として得た物
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刑法19条第2項―現行条文本文
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
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刑法197条の5―現行条文本文
第百九十七条の五 (没収及び追徴)
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
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5 /
没収の対象は、刑罰の一身専属性の見地から、犯人の所有物に限られる。
刑法19条2項は、没収は「犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる」とし、原則として第三者所有物は含まないが、犯人以外の者の物でもその者が情を知って取得した財産は没収可能とする。よって「犯人の所有物に限られる」は誤り。
根拠条文:刑法19条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第3号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第4号・e-Govで法令を開く刑法19条第2項・e-Govで法令を開く
刑法19条第1項第2号―現行条文本文
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
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刑法19条第1項―現行条文本文
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
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三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
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ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
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