刑法 第215問
教材: 刑法②
司法試験 H29 第9問
論点: 没収と追徴
問題
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ア〜オの各記述の正誤を判例に従って判断し、組合せ番号を選ぶ。
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
主物を没収するときは、その従物も没収できる。
判例は、主物に対する没収が認められるときは、従物も一体として没収できるとしている。
根拠条文:刑法19条第1項・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑法19条第1項―現行条文本文
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法19条第1項第2号―現行条文本文
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
判決により没収の言渡しをするためには、対象物が判決時に裁判所により押収されている必要がある。
判例は、物件が裁判所により押収されていることは没収言渡しの要件ではないとしている。
p3 /
被害者宅に侵入して行われた窃盗事件において、被害者宅への侵入に際して道具として使用された鉄棒は、住居侵入罪について公訴提起されていなければ没収できない。
判例は、鉄棒が結局本件窃盗の実行に供された物であれば、住居侵入罪で起訴されていなくても没収可能としている。
根拠条文:刑法19条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑法19条第1項第2号―現行条文本文
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
窃盗によって取得された盗品は、取得物件であるが、没収できない場合がある。
盗品は取得物件だが、19条2項により、犯人以外の者に属する場合などは没収できないことがある。
根拠条文:刑法19条第1項・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第3号・e-Govで法令を開く刑法19条第2項・e-Govで法令を開く
刑法19条第1項―現行条文本文
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法19条第1項第2号―現行条文本文
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法19条第1項第3号―現行条文本文
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
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刑法19条第2項―現行条文本文
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
収賄罪において、収受した賄賂が没収不能となった時点で、収受時と比較してその価額が減じていた場合には、没収不能時の価額を追徴することになる。
判例は、追徴額は原則として授受当時の価額によるとしており、没収不能時の価額ではない。
根拠条文:刑法197条の5・e-Govで法令を開く
刑法197条の5―現行条文本文
第百九十七条の五 (没収及び追徴)
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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